- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 不倫相手
- 地 域
- 九州・沖縄
請求
160万円
事案概要
依頼者は出張も多く、家族と共に生活できる時間が限られていました。そのような中、妻のそっけない態度に不審を思った依頼者が、探偵に調査をしたところ、妻が不倫行為を行っていたことが明らかになりました。
依頼者が妻に確認したところ、5回ほど男性と会っており、そのうち2回は肉体関係にあったことが判明しました。
浮気・不倫の頻度としては決して高いとはいえませんが、このことが原因で妻との関係は冷え切ってしまい、協議離婚が成立しました。
依頼者は、自身の家族を台無しにされた不倫相手に対する怒りが収まらず、慰謝料を請求するため、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した福岡事務所の弁護士は、さっそく、相手に対し通知を送り、交渉を始めました。ところが、相手は「浮気・不倫をした時点で、夫婦関係は冷え切っていた。すでに婚姻関係は破綻していたのだから、慰謝料を支払う義務はない」との姿勢を崩すことはありませんでした。
そのため、こちらの本気度を示して早期解決を図るため、訴訟を提起し、裁判上で解決を図ることになりました。
裁判では、依頼者が仕事で出張中も週末にはなるべく家に帰ってきて家族団らんの時間を取ろうとしていた事実を証拠として提出しました。
また、それ以外にも出張先でも家族の状況を心配し、妻に確認の連絡を度々行っていたメールのやり取りなども証拠として提出しました。
その結果、裁判所は「浮気・不倫時に婚姻関係は破綻しておらず、慰謝料の支払い義務は発生する」と明確に判断しました。
最終的に、慰謝料160万円を一括で支払うとの内容で合意が成立しました。
このように、婚姻関係にある夫婦の片方が、別の人と不貞行為を行った場合、平穏な夫婦生活を傷つけたとして精神的苦痛に対する慰謝料が発生します。
しかし、不貞行為が行われたときに、別居や離婚の話し合いをしているなど、すでに婚姻関係が破綻していたと認定された場合、すでに平穏な夫婦生活は存在していないことになるので、慰謝料が発生しないこともあり得ます。
今回のケースでは、家族で一緒に過ごす時間は限られてはいました。ただ、それは仕事が原因です。
裁判所は、依頼者が限られた時間の中でも何とか家族団らんの時間を取ろうと努力していたことや、家族の安否を確認する妻とのやり取りが通常の夫婦間の会話であると認めました。
そして、不貞行為が行われたときには、まだ婚姻関係は破綻していなかったとの判断が下されました。
また、浮気・不倫自体の回数が多くないものの、高額な慰謝料が認められたのは、それがきっかけで離婚に至ったという事実が重要視されたからです。
確かに、慰謝料には相場は存在しますが、あくまでも目安にすぎません。
慰謝料の金額は、不貞行為の内容や回数、発覚後に夫婦関係がどのようになったかによって認められる金額は大きく異なります。
適切な慰謝料を算定するためにも、専門家である弁護士に相談してください。