不倫がきっかけで離婚をした夫から、慰謝料130万円を獲得した事例イメージ図
依頼者
30代女性
相手方
元夫
地 域
関東・甲信越
慰謝料
請求

130万円

事案概要

依頼者は10年間の交際を経て、夫と結婚しました。しかし、子どもの入院をきっかけに別居することになりました。その後、すれ違いが生じるようになり、1年ほど前に離婚しました。

別居中から、夫が浮気をしていることは薄々気がついていましたが、離婚の際には、親権を取ることを最優先に考え、慰謝料を請求せずに離婚が成立しました。

その後、元夫の不倫相手と話し合う機会があり、夫が、別居中はおろか、自身との結婚前から、不特定多数の女性と関係を持っていたことが分かりました。

不倫相手に対して腹立たしい気持ちもありましたが、不倫を始めたときには、元夫から未婚であるといわれていたことや、既婚者であることを知ると自ら関係を断ち切ったとのことから、不倫相手に対しては慰謝料を請求しないことにしました。

しかし、元夫に対する怒りは収まらず、どうにかして慰謝料の請求をしたいと考えるようになり、弁護士法人プロテクトスタンス東京事務所へご相談に来られました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した東京事務所の弁護士は、依頼者と元夫との間に未成年の子ども(未成熟子)がいるため、養育費も従前の約束通りに支払われているか、またその額は適切かどうかについても調査を行いました。

調査の結果、養育費については、特段問題が見受けられないことから、不倫に関する慰謝料請求のみを行うことにしました。

弁護士はすぐに元夫に対して慰謝料の請求通知を送り、慰謝料の獲得交渉を開始しました。

ところが、元夫は「すでに関係は終わったこと」との1点張りで歩み寄る姿勢を見せませんでした。そればかりか、こちらが粘り強く交渉を継続すると、弁護士をたてて、徹底的に争ってきました。

弁護士は、相手方の弁護士に対してもひるむことなく毅然とした態度で、交渉を続けました。結果として、130万円の慰謝料の獲得に成功しました。

また、うやむやになっていた子どもの面会交流についても、合意書の文言に子どもの意思を尊重する条項を定め、子どもの意思次第で、面会を実施するかどうか決めることができるようになりました。

今回のように、離婚が成立した後も、配偶者やその浮気相手に対して慰謝料の請求をすることは可能です。

ただし、すでに時効が成立していたり、離婚時の合意書などに、「今後一切請求しない」という清算条項が盛り込まれていたりすると、慰謝料請求が認められない場合もあるので注意が必要です。