交渉が決裂し、浮気相手から債務不存在の訴訟を起こされるも慰謝料200万円を獲得した事例イメージ図
依頼者
40代男性
相手方
不倫相手
地 域
東北・北陸
慰謝料
請求

200万円

事案概要

依頼者は自身の単身赴任中に、妻から離婚話を切り出されたことから、妻の周辺を調べてみたところ、妻の浮気が発覚しました。依頼者の夫婦には子どもがいるため、子どものことを思うと、離婚をしない方がいいと思い頑張ってきましたが、妻との関係は改善する兆しがみえません。

依頼者は、夫婦関係が冷え切ってしまった原因を作った不倫相手を許すことができず、色々と調べた上で弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ・弁護士の対応

依頼者は、相手方からできるだけ多くの慰謝料を支払ってほしいこと、相手方の謝罪の一言が欲しいこと、妻とは別れて二度と会わないようにしてほしいとの気持ちがありました。

本件を担当した仙台事務所の弁護士は、不倫がきっかけで夫婦関係が破綻した場合の慰謝料の相場は150~200万円前後であることを伝え、依頼者の気持ちに応えるため、交渉を開始しました。

ところが、相手方は謝罪をするどころか、逆に「浮気の事実は無かった」として債務不存在確認の裁判を起こしてきました。

しかし、裁判を起こされた弁護士はひるむことなく冷静に対処し、不倫の事実が明らかな証拠にもとづいて、慰謝料請求の反訴を提起しました。

裁判では、相手方は浮気の存在を認め、こちらの要望通り、慰謝料200万円の支払いおよび謝罪、そして接触禁止条項を盛り込んだ内容での和解が成立しました。

浮気・不倫の不貞行為による慰謝料の交渉では、相手方との話し合いによる示談交渉が決裂した場合、浮気をしたはずの加害者側から、「浮気はなかった」「慰謝料の支払義務は存在しない」と、逆に裁判を起こしてくることがあります。

そのような場合でも、慌てる必要はありません。
証拠を揃えて、浮気があったことを証明できれば、相手方に慰謝料の支払い義務を認めさせることができます。

しかし、裁判という専門知識が必要な手続きのため、法律の専門家以外が対応するのは非常に危険です。慰謝料を請求したら、逆に相手方から裁判を起こされたという人は、お早目にご相談ください。