
- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 不倫相手
- 地 域
- 中国・四国
請求
80万円
事案概要
依頼者は、交際者と婚約し、数か月の同棲期間を経て結婚しました。ところが、同棲期間中から妻があまり家に帰ってこなくなり、週末には1人で遊びに出かける機会も多くなりました。
不審に思った依頼者が妻のスマートフォンを確認したところ、自身以外の異性と遊びに行く約束をしていたり、肉体関係を疑わせるような内容のやり取りがありました。
依頼者が妻を問い詰めたところ、職場の関係者と不倫を行っていたことを白状しました。
当初、依頼者は離婚も考えましたが、
- 不倫関係はすでに終了したこと
- 不倫相手から半ば強引に性交渉が行われたことがきっかけであること
- その後「関係をバラす」と脅されて、肉体関係を継続していた経緯があること
- 妻も反省をしていること
から離婚せず、相手に対してのみ謝罪と慰謝料の支払いを求めたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所へご相談に来られ、ご依頼となりました。
解決までの流れ・弁護士の対応
相手方は、「肉体関係を持ったのは、結婚する前の出来事だから、慰謝料の支払い義務はない」と主張し、金額はおろか、慰謝料の支払い自体を拒否してきました。そのため、訴訟を起こし解決を図ることになりました。
この点、内縁期間中に、婚約者が浮気・不倫をしてしまった場合、慰謝料を請求できるかどうかについては争いがあります。
しかし、多くの裁判例では、内縁状態であっても、通常の相場の8~9割程度の慰謝料の金額で、浮気・不倫に対する慰謝料の請求が認められています。
ただし、ここで問題となるのは、依頼者とパートナーの関係が内縁状態にあったのか、それとも、単なる同棲に過ぎないのかという点を立証する難しさです。
たとえば、生活費を一緒にしている、婚約指輪をしていたなどの事実があれば、内縁関係であることの証明になります。
その一方で、生活費を一緒にしていなかったり、住民票を別々の場所に置いているなどの事情があった場合、たとえ長期間の同棲期間があったとしても、内縁関係にはなかったとして、慰謝料の支払いが認められない可能性もあります。
この問題については、交際時の様々な資料や事実を明らかにし、総合的に判断していくことになりますので、「この証拠があれば大丈夫」といったルールはありません。
本件を担当した広島事務所の弁護士は、依頼者と妻との関係性を細かく聴取・分析したところ、
- 不倫期間中に婚約指輪をしていたという事実
- 両家に対し、顔合わせをしていたという事実
- 同棲をしていた住まいの不動産賃貸契約書に、依頼者とパートナーの二人の名前が入っていたという事実
などの具体的な証拠があったため、「内縁期間中の不貞行為である」と判断をし、裁判に挑みました。
裁判では、裁判官が「内縁期間中の不貞行為であり、相手方に慰謝料の支払い義務はある」との判断を示し、慰謝料の80万円の獲得に成功しました。
内縁関係にある事実上の夫婦と不貞行為を行った相手に対して、慰謝料の請求が認められるためには、不貞行為の事実の証明に加えて、内縁関係にあったことの証明が重要なカギとなります。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、内縁の夫(あるいは妻)が浮気・不倫をしてしまったという難しい問題についても、様々な角度および資料から多角的に分析・検討を行い、妥当な金額の慰謝料の獲得に尽力します。
内縁関係のパートナーが浮気・不倫をしてしまい、慰謝料の請求を検討している方は、ぜひ一度、私たちに相談してみてください。