面会交流などを定めないまま離婚。弁護士に協議書の作成を依頼し、月1回の交流を約束イメージ図
依頼者
30代男性
相手方
元妻
地 域
九州・沖縄
面会
交流

約束

事案概要

依頼者は、子どもとの面会交流の頻度や養育費の金額など、離婚の条件について定めた離婚協議書を作成しないまま、約5年前に当時の妻と離婚していました。

今後の面会交流などについて不安に感じた依頼者は、元妻と離婚協議書を交わしたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に相談しました。

解決までの流れ・弁護士の対応

本件を担当した福岡事務所の弁護士が、依頼者の希望を丁寧にヒアリングし、面会交流の頻度や方法、養育費の支払いなどについて定めた離婚協議書を作成しました。
依頼者は、弁護士が作成した離婚協議書を元妻と取り交わし、今後は月1回の面会交流が約束されました。

配偶者と離婚する際、財産分与や婚姻費用といったお金の問題、子どもがいる場合の親権や養育費、面会交流など、様々な条件について話し合うことになります。
その際、離婚後にトラブルが起こることを回避するためにも、取り決めた条件に付いて、離婚協議書として残しておくことが重要です。

もし、離婚協議書を作成しないで離婚した場合であっても、離婚後に作成することもできます。
この点、法的に内容が間違っていたり、条件が不利だったりする協議書とならぬよう、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚請求に関する交渉のご依頼はもちろん、離婚協議書や示談書といった書類作成も承っております。
ご来所によるご相談だけでなく、オンラインやお電話でもご相談いただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。