- 依頼者
- 30代男性
- 相手方
- 元妻
- 地 域
- 関東・甲信越
減額
事案概要
依頼者は、6年ほど前に妻と離婚し、子どもが20歳になるまで毎月3万円の養育費を支払うことを約束していました。
元妻が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組したため、依頼者は養育費を減額したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に相談しました。
解決までの流れ・弁護士の対応
本件を担当した大宮事務所の弁護士が、養育費の減額を元妻側に請求したところ、毎月3万円から1万8,000円への減額に応じる姿勢を示しました。
しかし、依頼者が納得できる金額ではなかったため、現在の生活状況などを踏まえて交渉を進めた結果、毎月1万円を支払う内容で合意に成功しました。
子どもがいる夫婦が離婚する際、養育費の支払いについて決めることが一般的です。
しかし、最初に決めた金額をずっと支払い続けるわけではなく、生活状況の変化に応じて減額が認められる可能性があります。
たとえば、親権者として養育費を受け取っている元配偶者に次のような事情がある場合です。
- 子どもと再婚相手が養子縁組をした
- 収入が増加した。
養育費を支払っている人にも次のような事情があれば、減額が認められる場合があります。
- 再婚して扶養対象が増えた
- 収入が減った、または収入を失った
養育費の減額は、元配偶者に直接請求することもできますが、当事者同士で話し合うと感情的になってしまい、議論がまとまらない可能性があります。
また、別れた元配偶者と話し合いをしたくないと考える人もいるでしょう。
そのため、養育費の減額に関する交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫の慰謝料請求だけでなく、養育費の減額など、離婚に伴うお金の問題に詳しい弁護士が在籍しています。安心してご相談ください。