Q.離婚届はどこに提出すればよいのですか?

市区町村役場の画像

A.夫婦の本籍地または居所の市区町村役場に提出してください。直接赴いて提出するほかに、離婚届は郵送でも提出することができます。

また、本籍地以外の市区町村役場に提出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を添付する必要があります。

なお、夫婦がすでに別居している場合であっても、同じです。夫婦の本籍地の市区町村役場か、夫婦どちらかの居所の市区町村役場に提出してください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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