Q.配偶者から同意を得られませんが、別居を始めてもよいですか?

A.弊事務所でも「もう夫(または妻)の顔も見るのが嫌で別居したいが、別居に同意してくれない。」というご相談を数多くいただきます。

しかし、別居を始める際には、可能な限り配偶者の同意を得ることが望ましいです。というのも、夫婦には同居義務(民法第752条)があります。勝手に家を出て無断で別居を始めると、この同居義務に違反するおそれがあります。

同居義務に違反すると、配偶者から同居を求める調停や審判を家庭裁判所に申し立てられることがあります。

また、勝手に別居を始めたことで婚姻関係が破綻させてしまうと、法定離婚原因の1つである「悪意の遺棄」として扱われ、離婚調停や離婚裁判のときに離婚原因を作った有責配偶者であると主張されてしまうかもしれません。

こうなると、離婚の請求が認められ難くなりますし、配偶者から慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。

ただし、DVなど同居を続けることが客観的に困難な事情があったり、すでに婚姻関係が破綻しているようなときは、別居を始めるだけの正当な理由があると判断される場合もあります。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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