離婚と手続
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.離婚する気が無かったのですが、離婚届が提出・受理されてしまいました。 どうすればよいですか?
A.離婚届に必要事項を記入して署名押印した時点では確かに離婚の意思があったのですが、その後に気持ちが変わることはあるかと思います。
この点、配偶者によって離婚届が勝手に提出されてしまった場合、離婚は無効です。離婚届の提出時点において、夫婦の片方に離婚の意思がないからです。
しかし、市区町村役場では離婚届の所定の記載事項に不備がないか、形式的な面しかチェックしません。また、離婚届の提出は夫婦ふたりが直接赴いて提出する必要はなく、郵送での提出や代理人による提出まで認められています。
そのため、離婚届の提出時に夫婦双方が離婚意思を有しているかといったチェックが行われることはなく、離婚届は受理されてしまうのです。そして、離婚届が受理されると、法律上は離婚が成立してしまいます。
このような場合、市区町村役場では、離婚届を撤回したり、離婚を無効にすることはできません。
家庭裁判所に対して、「協議離婚の無効確認調停」という手続を申し立てる必要があります。そして、調停の場で、あなたと配偶者とが離婚が無効であると合意できた場合には、家庭裁判所から離婚無効の審判がなされます。
しかし、そもそも勝手に離婚届を提出してしまうような相手方ですから、合意ができなかった場合や、そもそも調停に出頭しないような場合には、調停は不成立となってしまいます。
調停が不成立に終わった場合、次は「協議離婚の無効確認訴訟」を提起して、訴訟によって解決を図らねばなりません。
訴訟は話し合いの場ではありません。双方からの主張と証拠に基づき、離婚届の提出時点において、双方に離婚意思があったのか否かを裁判所が判断します。
調停における審判や訴訟における判決が確定すると、離婚が無効であることが確定し、法的に婚姻関係が復活します。