Q.離婚後でも、財産分与の請求は可能ですか?

A.本来、財産分与は離婚するときに決めておくべき事項のひとつです。しかし、離婚後であっても、当事者間で財産分与について協議(話し合い)することは可能です。

そして、協議により解決できない場合は、家庭裁判所に対して、財産分与請求の調停を申し立てることができます。

ただし、離婚成立日から2年を超えてしまうと請求することができなくなりますので注意が必要です(民法第768条2項)。

しかも、この2年は、法律用語で「除斥期間」と解されていますので、慰謝料の請求における3年の時効制度のような、期間の延長・猶予の制度はありません。

つまり、2年間が経過する前に、内容証明郵便を利用して、財産分与の請求をしたとしても、時効制度のように、その完成を6ヵ月間猶予されることがありません。そのため、できるだけ離婚前に財産分与について取り決めしておくことが大切になります。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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