Q.離婚後でも、財産分与の請求は可能ですか?

A.本来、財産分与は離婚するときに決めておくべき事項のひとつです。しかし、離婚後であっても、当事者間で財産分与について協議(話し合い)することは可能です。

そして、協議により解決できない場合は、家庭裁判所に対して、財産分与請求の調停を申し立てることができます。

ただし、離婚成立日から2年を超えてしまうと請求することができなくなりますので注意が必要です(民法第768条2項)。

しかも、この2年は、法律用語で「除斥期間」と解されていますので、慰謝料の請求における3年の時効制度のような、期間の延長・猶予の制度はありません。

つまり、2年間が経過する前に、内容証明郵便を利用して、財産分与の請求をしたとしても、時効制度のように、その完成を6ヵ月間猶予されることがありません。そのため、できるだけ離婚前に財産分与について取り決めしておくことが大切になります。