Q.婚姻費用の分担義務とは何ですか?

A.夫婦が結婚し、共同生活をしていく上で欠かすことのできない費用のことを婚姻費用といいます。具体的には、家族の衣食住などの生活費をはじめ、食費や住居費、光熱費や医療費、子どもの学費などです。

そして、夫婦は各自が相互に婚姻費用を分担、つまり負担しなければなりません(民法第760条)。

各自がどの程度、婚姻費用を負担するかについては、お互いの資産や収入を中心に、その他の事情を総合的に考慮して判断して定められます。

夫婦間におけるよくあるトラブルとして、「夫(あるいは妻)が生活費を家計に一切入れない」との声をよく聞きますが、それは婚姻費用分担義務に違反している可能性が高いです。

各自の負担割合は、夫婦が話し合って決めることが原則ですが、合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決まることもあります(婚姻費用分担の調停または審判)。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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