Q.離婚した夫から養育費を受け取っていますが、税金はかかるのでしょうか。

養育費と税金

A.離婚により支払われる養育費は原則として課税対象にならず、非課税となります。

養育費とは、扶養義務にもとづく生活費や教育費の支払いであり、扶養義務の履行に過ぎません。

所得税法では、学資に充てるために給付される金品や扶養義務を履行するために給付される金品は非課税とされています(同第9条1項15号)。

また、相続税法でも、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められる財産の価額であれば、非課税とされています(同第21条の3第1項2号)。

つまり、養育費の支払いを受けても、贈与税も所得税もかからないのが原則です。

そのため、離婚した夫から受け取るお金が、子どもの生活費や教育費に充てるためのものであり、毎月数万円など通常必要なものとして認められる範囲であれば、税金を支払う必要はありません。

ただし、ここで注意しなければならないのは、通常必要と認められるものとみなされない場合です。

(1)預貯金にした場合、株式や家屋の購入代金に充てたような場合

養育費の名目で得たお金を、生活費または教育費に使うことなく預貯金として貯めていたり、株式や家屋の購入代金に充てたような場合には、通常必要と認められるものとはみなされず、贈与税の対象になります(相続税法基本通達21の3-5)。養育費を子どもの生活費や教育費の目的以外に使用しているからです。

(2)養育費を分割ではなく一括で受け取った場合

離婚により、養育費が将来分も含めて一括で支払われる場合があります。

このような場合、支払いを受けた金額は預貯金にせざるを得ませんので、その時点において通常必要と認められる財産の範囲を超えるものとみなされて、贈与税の対象になる可能性があります。

もっとも、離婚相手から養育費を毎月受け取り続けた場合、相手が病気や退職により収入が無くなるリスクや、途中で支払いがストップするリスクもありますので、養育費を一括払いで受け取るメリットはあります。

また、実務上も、被扶養者の状況や扶養者の資力などの諸事情を考慮して、社会通念上適当と認められる範囲の金額であれば、預貯金にしても贈与税が課税されないことが多いようです。

なお、税法の改正により、教育資金の贈与を行う場合は、30歳未満の受贈者1人あたり最高で1,500万円まで贈与税が非課税とする特例が受けられます(令和3年3月31日まで)。

特に、私立の学校の入学金や授業料などには、まとまった大きな教育資金が必要になりますので、この制度の活用を検討してみてください。

弊事務所では、グループ法人に税理士法人を有しております。税理士と連携しながら、税金面も留意した離婚手続を進められますので、どうぞ安心してご相談ください。