離婚とお金
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.結婚後につくった借金は離婚時の財産分与にどう影響しますか?
A.婚姻期間中にした借金は、離婚時の財産分与の対象となります。ただし、対象となるのは夫婦生活のための借金のみで、夫婦どちらかの個人的な借金や、結婚前からある借金は対象外です。
(1)財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に築いた財産を、離婚する際に夫婦が分け合うことです(民法第768条1項)。分け方としては、夫婦の事情などにもよりますが、それぞれの収入にかかわらず、2分の1ずつが原則とされています。
財産分与の対象になる財産は、現金や預金、退職金、年金、不動産、自動車、有価証券、退職金、保険金、ゴルフ会員権などさまざまです。夫婦で共同名義の財産はもちろん、夫婦どちらかの名義で作った預金口座にある預金なども、婚姻中に築いた財産であれば対象となります。
(2)借金も財産分与の対象となる
婚姻期間中にした借金も財産分与の対象ですが、すべての借金が対象になるわけではありません。対象となるのは、夫婦の共有財産を取得したり、夫婦生活を維持したりするための借金のみです。
たとえば、次のような借金が財産分与の対象です。
- 自宅や自動車のローン
- 子どものための教育・学資ローン
- 家族の医療費に関する借金
- 家具や家電などを買うための借金
一方で、夫婦のどちらかが個人的にした借金や、結婚前にした借金は、財産分与の対象外となります。たとえば、次のような借金です。
- 浪費のためのローン
- ギャンブルのための借金
- 夫婦のどちらかが相続した借金
- 結婚前に組んだローン
(3)事業用の借金は要注意
自営業の方が事業のためにした借金は、基本的に財産分与の対象ではありません。ただし、借金の目的が事業と生活のどちらのためか区別が難しいような場合、財産分与の対象になる可能性があります。
たとえば、自営業でも法人化している場合、借金の名義が会社と個人のどちらかを確認することで、財産分与の対象となるか区別がしやすいでしょう。
一方、個人事業主が個人名義で借入れをしている場合、事業のための借金と生活のための借金が明確に分けられていないケースがあります。区別が難しければ、事業のための借金も含めて財産分与の対象となる可能性があるのです。
(4)借金がある場合の財産分与の方法
住宅ローンなどの借金がある場合、まずは現金や貯金といったプラスの財産とどちらが多いか確認しましょう。もし、プラスの財産が借金の額を上回る場合は、差し引きして残った金額を夫婦で分け合います。
たとえば、2,000万円の貯金があり、1,500万円の住宅ローンが残っている場合、差し引きすると500万円のプラスの財産が残ります。もし、2分の1ずつ財産分与をするのであれば、夫婦で500万円を等分します。
逆に、借金の額がプラスの財産を上回る場合は、財産分与そのものを行いません。
そのため、住宅ローンの残高が預貯金などを上回る場合、財産分与を行わないでローンの名義人が返済を続けることになります。もし、夫婦間の合意があれば、名義人ではない人が返済を助けることも可能です。
(5)離婚とお金のお悩みは弁護士にご相談を
離婚する際は、財産分与だけでなく、別居期間中の婚姻費用や、子どもがいる場合の養育費など、お金に関するさまざまな問題が発生する可能性があります。基本的には夫婦の話し合いで解決方法を探りますが、夫婦関係が悪化しているような状況だと、冷静に話し合うことが難しいかもしれません。
もし、不利な条件で話し合いが進みそうな場合や、話し合いができない、あるいは直接やり取りしたくないといった場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、法的な視点から、より有利な決着となるよう相手方との話し合いを進めてくれます。また、弁護士が話し合いの窓口となるため、直接やり取りするストレスから解放されます。
特に借金が残っている場合の財産分与は、プラスの財産と借金のどちらが大きいかを正しく見極める必要があります。財産の価値を評価した結果や、生活のための借金かどうかの判断などにより、財産分与を行うか、行いくら分け合うかが大きく異なる可能性があります。
そのため、少しでも有利な条件で離婚ができるよう、弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。もし、財産より借金の残高が大きく上回り、返済が難しいような場合は、借金問題の解決を弁護士に任せることも可能です。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求や減額交渉はもちろん、離婚に伴うお金の問題についても、多くのご相談をお受けしてきました。借金返済に関するお悩みに対しても解決実績が豊富なので、まずはご相談ください。