Q.「財産分与」とは何ですか?

財産分与

A.財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産を、離婚の際に分け合うことです。

財産分与は、慰謝料と同様に離婚に関するお金の問題ではありますが、両者はまったくの別ものです。

慰謝料は、不貞行為やDVなどの不法行為を行った有責配偶者(離婚原因を作り、夫婦関係を破綻させた側)に対して、その被った苦痛を金銭で賠償するよう請求するものです。

そのため、不法行為がなければ、そもそも慰謝料を請求することができません。

しかし、財産分与は婚姻後の夫婦に共有財産がある限り、必ず行うべきものです。

そのため、有責配偶者であっても、財産分与を受け取る余地があります。また、共有財産の金額によっては、慰謝料よりも高額になる場合があります。

そして、財産分与は、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与という3つの性質を持っています。

①清算的財産分与

婚姻中に夫婦が共同で築いた財産は、夫婦の共有財産ですので、離婚時にこれを清算することになります。通常、財産分与といえば、これを指します。

そして、共有財産とはその名義が共有であることを意味しているわけではありません。

たとえば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦であったとします。夫が得た毎月の給料は夫名義の銀行口座に振り込まれますが、専業主婦である妻が家事や育児を行うなどの協力により家庭生活が営まれていますので、夫の給与は財産分与の対象となります。

この点、それぞれが婚姻前から持っていた財産や、婚姻後に相続により得た財産(これらを特有財産と呼びます)については、夫婦の共有財産とはいえないため、財産分与の対象にはなりません。

なお、財産分与の割合は、基本的に1/2(半分ずつ)です。

ただし、共有財産に対する貢献度は夫婦間の事情によって異なります。

妻が仕事・家事・育児を全般的に担っていた場合は妻の方が共有財産に対する貢献度は高く、夫が医師やスポーツ選手など高収入の仕事をしていた場合は、夫の貢献度の方が多く評価される場合もあります。

②扶養的財産分与

夫婦の共有財産を分配してもなお、一方の配偶者の離婚後の生活が経済的に困窮してしまうような場合、補充的に金銭を支給して離婚後の生活の維持を図ることを趣旨としています。

しかし、扶養的財産分与は必ず行わなければならないようなものではありません。

このような財産分与が認められるためには、請求する側の配偶者に「(病気などが原因で)離婚後も働くことができない」などの扶養が必要となる理由や、請求される側の配偶者に扶養する能力があることが必要です。

③慰謝料的財産分与

相手の配偶者の有責行為(浮気・不倫による不貞行為やDVなど)により、婚姻生活が破綻して離婚に至ってしまった場合には、このような精神的苦痛を償うための慰謝料を加味して財産分与の金額などを取り決めることが可能です。

しかし、慰謝料は財産分与とは別に請求することが一般的であり、慰謝料的財産分与が行われるケースはあまりありません。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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