Q.元夫(妻)に子どもを会わせたくないです。面会交流を拒否することはできますか?

A.原則として、面会交流が子どもにとって不利益となるような事情がなければ、元夫(妻)に会わせたくないという理由で拒否することはできません。一方的な理由で面会交流を拒否していると、損害賠償を請求されたり、親権者の変更を申し立てられるといったリスクが生じるおそれがあります。

(1)面会交流は親の都合で拒否できない

離婚後に子どもと離れて暮らしている親(非監護親)には、子どもと面会交流をする権利(面会交流権)が認められています。しかし、面会交流権は単に非監護親のための権利ではなく、子どものための権利でもあります。

また、法律では、面会交流の実施などについて、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としています(民法第766条)。つまり、面会交流を実施するかどうかの判断は、あくまでも子どもの利益が重視されるのです。

そのため、元夫(妻)に子どもを会わせたくないなど、子どもと一緒に暮らす親(監護親)の都合で、面会交流を拒否することはできません。また、面会交流が終わった後に子どもが寂しがるから、再婚相手と早く馴染んで欲しいからといった理由で拒否することも認められないでしょう。

(2)面会交流を拒否できるケース

面会交流の実施が子どもにとって不利益となる場合、監護親は拒否することができます。たとえば、次のようなケースが考えられます。

  • 子どもを虐待するおそれがある
  • 子どもを連れ去るおそれがある
  • 事前に決めた面会交流のルールが守られない
  • 子どもが面会交流を拒否している

このうち、子どもが面会交流を拒否する意思表示をしている場合、子どもの年齢が重視されます。たとえば、子どもが15歳以上であれば、拒否が認められると考えられます。

一方、幼児や小学生などの場合、面会交流の拒否が本心ではなく、監護親やその再婚相手などに遠慮している可能性があります。そのため、子どもが拒否しているからといって、必ずしも認められるとは限りません。

(3)面会交流を拒否するリスク

監護親の都合で面会交流を拒否することには、さまざまなリスクが発生します。特に、調停や審判により面会交流のルールを決めたにもかかわらず、一方的に拒否していると、次のような不利益を受ける可能性があるため注意が必要です。

  • 家庭裁判所から履行勧告を受ける

    「履行勧告」とは、調停や審判で取り決めた内容を義務者(義務を負う人)が守らない場合、家庭裁判所が義務者に対して義務を守るよう促すことです。

    一方的に面会交流を拒否していると、非監護親が家庭裁判所に履行勧告を行うよう求める可能性があります。履行勧告には強制力がないものの、裁判所から自宅に勧告書類が届くので、心理的なプレッシャーを感じるでしょう。

  • 金銭の請求を受ける

    面会交流の拒否を受けた非監護親は、「間接強制」という手続きを進めることができます。間接強制は、調停や審判などで決められた内容を守らせることを目的に、家庭裁判所がお金(間接強制金)の支払いを命じる手続きです。

    面会交流を拒否していても、裁判所から実施を強制されることはありませんが、拒否するたびに間接強制金の支払いが命じられてしまいます。1回拒否するごとに数万円が課せられるので、金銭的な負担も大きくなるでしょう。

    また、面会交流は非監護親の権利でもあるので、拒否されたことで精神的な苦痛を受けたとして、慰謝料を請求してくることも考えられます。悪質・身勝手な理由で拒否したり、拒否が長期に及んだりするような場合、100万円ほどの慰謝料が認められる可能性もあるでしょう。

  • 親権者の変更を申し立てられる

    非監護親が家庭裁判所に対し、子どもの親権者を自分に変更するために調停を申し立てる場合もあります。親権者の変更が認められてしまうと、今まで通り子どもと生活することはできなくなります。

    面会交流は子どもの権利でもあるので、監護親の都合で拒否していると、親権者としてふさわしくないと裁判所が判断するかもしれません。面会交流の一方的な拒否を理由に親権者の変更が認められる可能性はゼロではないため、注意が必要です。

    また、調停を申し立てられたら無視してはいけません。調停に参加しなければ審判に移行し、審判も無視すると裁判官は相手方の主張のみを踏まえて判断するので、不利な結果となる可能性が高くなるのです。

(4)面会交流でお悩みなら弁護士に相談を

正当な理由があっても面会交流を一方的に拒否していると、金銭を請求されたり、親権者の変更を申し立てられたりするリスクがあります。そのため、話し合いや面会交流調停・審判を通じて拒否したい理由を説明し、面会交流の実施の制限やルールの変更などを求めていくことが重要です。

ただし、子どもと会わせたくない相手と話し合うのは精神的な負担が大きいですし、調停を有利に進めるには専門知識が求められます。そのため、面会交流を拒否したい場合は弁護士に相談し、対応を依頼することがおすすめです。

弁護士であれば冷静に話し合いを進め、「面会交流を認めないなら養育費を支払わない」などの不当な要求を受けても、毅然とした態度で拒否してくれます。決まった内容については、後になってトラブルが発生するリスクを予防するため、公正証書を作成する手続きを任せることができます。

調停や審判でも、面会交流を認めるべきではない証拠を揃え、調停委員や裁判官などに適切に説明してくれるため、納得できる解決が期待できるでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、不倫・浮気の慰謝料請求や減額交渉はもちろん、「離婚と子ども」に関する問題についても解決実績が豊富です。親権や面会交流、養育費などのトラブルに対し、交渉だけでなく調停や審判への対応にも自信があります。

所員一同、ご依頼者さまにご納得いただける解決となるよう尽力いたします。お困りの際はぜひご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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