Q.婚約中に浮気してしまったのですが、慰謝料を請求されるでしょうか?

A.配偶者以外と浮気、不倫をしてしまった場合、配偶者や不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されることがあります。
同様に、婚約者がいるのに浮気をした場合でも、婚約者から慰謝料を請求される可能性があります。

ただし、次のような条件に当てはまらない場合、慰謝料を請求されても支払わずに済む可能性があります。

  • 婚約が成立している
  • 浮気相手と肉体関係(不貞行為)があった
  • 婚約者が浮気の証拠を持っている

(1)婚約が成立している

単に結婚を口約束しただけの状態なら、婚約が成立しているとは言えず、慰謝料を請求されても支払いを拒否できると考えられるでしょう。

  • 婚約指輪を渡している
  • 親族や友人に結婚の挨拶をしている
  • 結納が終わっている
  • 結婚式の手続きを進めている

上記のようなケースに当てはまれば、客観的に婚約が成立していると考えられます。

(2)浮気相手と肉体関係(不貞行為)があった

慰謝料を支払う必要があるのは、浮気相手と肉体関係、つまり不貞行為があった場合です。

2人だけで食事に行った、キスやハグをしたという場合も浮気に当てはまると考える人がいるかもしれませんが、不貞行為がなければ慰謝料を支払う必要はありません。

(3)婚約者が浮気の証拠を持っている

慰謝料を請求するためには、写真や音声、メールなど、不貞行為があったことを客観的に示すことができる証拠が必要です。

婚約者が不貞行為の証拠がない場合、慰謝料を請求されても拒否できると考えられるでしょう。

(4)慰謝料を請求されたら弁護士にご相談を

これまでの条件に当てはまる場合、慰謝料を請求されたら支払わなければならない可能性が高いです。

しかし、婚約者が請求した額を額面通りそのまま支払う必要があるわけではありません。
請求額が相場よりも高額過ぎる場合は、妥当な金額まで慰謝料を減額するよう交渉できます。

妥当な慰謝料の金額は、不貞行為があった期間や回数など、様々な条件によって異なり、金額を判断するには法的な知識が必要です。
また、慰謝料の金額について当事者同士で話し合おうとすると感情的になってしまい、いつまでも交渉がまとまらない可能性もあるので、弁護士に依頼することをおすすめします。

法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士が、依頼者に代わって妥当な慰謝料の金額を判断し、減額の交渉も行なってくれます。

弊事務所では、不倫・浮気による慰謝料請求に詳しい弁護士が多数在籍しております。
初回相談は60分無料ですので、お気軽にご連絡ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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