慰謝料・離婚の法律用語集
- 児童手当[じどうてあて] とは?
児童扶養手当や児童育成手当と似た制度に、児童手当があります。前者らが離婚や死別などによるひとり親家庭を対象にしているのに対して、後者は中学校卒業までの子どもを養育している子育て世帯に対して支給されます。 以前は「子ども手当」と呼ばれていました。
(1)支給対象
0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育する人です。
(2)所得制限
片方の親の年収が960万円を超えている場合は、支給対象外となります。
両親が共働きの場合は所得が高い方で判断しますので、世帯で合算しません。(3)手当額
養育している子どもの年齢により、手当額が変わります。
なお、支給対象外の家庭に対しては、特例として月額5,000円が支給されます。子どもの年齢 手当額(1人当たり/月額) 0歳~3歳まで 15,000円 3歳から小学校卒業前 10,000円、15,000円(第3子以降) 中学生 10,000円 (4)支給日
2月、6月、10月の年3回に分けて、4ヵ月分ずつ、指定した金融機関に振り込まれる方法で支給されます。
(5)各手当の違い
各手当の違いをまとめると、下記の通りになります。
支給対象 所得制限の対象 制度 児童手当 子育て世帯全般 所得が高いほうの親のみ 国 児童育成手当 ひとり親世帯、または両親が死別している場合など 受給者のみ 東京都 児童扶養手当 受給者に加え扶養義務者、養育者なども含む 国