や行の法律用語一覧
「ゆ」から始まる用語
- 有責行為[ゆうせきこうい]
夫婦関係を破綻させ、離婚の原因となった配偶者の行為のことです。具体的には、浮気・不倫による不貞行為、暴力行為(DV)、モラルハラスメント、悪意の遺棄などが有責行為の代表例です。
これらの有責行為により離婚となった場合、肉体的・精神的苦痛を被った他方の配偶者は、相手方の有責配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
また、有責行為は配偶者に対するものばかりではありません。夫婦間の子どもに対する育児放棄や虐待なども該当します。
- 有責配偶者[ゆうせきはいぐうしゃ]
離婚の原因となった有責行為を行った側の配偶者、つまり、夫婦関係を破綻させる原因を作った夫(妻)のことを有責配偶者といいます。たとえば、浮気相手と不貞行為を行ったり、DVなどの暴力を行った場合です。
これに対して、有責行為をされた側の配偶者を無責配偶者といいます。離婚する際は、無責配偶者から有責配偶者に対して、離婚の慰謝料を請求することもあります。
また、離婚訴訟においては、有責配偶者から離婚を請求することは、下記の要件を満たした場合に限定されています。
(1)別居期間が長期間に及んでいること
(2)当事者間に未成熟子がいないこと
(3)離婚により、相手方配偶者が、精神的・経済的・社会的に困難な状態に置かれないこと
(最高裁昭和62年9月2日判決)
ただし、時代の変化とともに、有責配偶者からの離婚請求をめぐる裁判例は少しずつ変化してきています。
また、離婚訴訟での弁護士の主張・立証などの戦い方でも異なります。有責配偶者からの離婚請求に関する問題については、弁護士法人アドバンスにご相談ください。
「よ」から始まる用語
- 養育費[よういくひ]
親は子どもが自立するまでの間、子どもを扶養しなければなりません。このときに必要な費用を養育費と呼びます。具体的には、子どもの衣食住の費用、医療費、教育費などのことです。
夫婦間の離婚は子どもの扶養義務に何も影響を与えませんし、親権の有無も関係ありません。そのため、たとえば、離婚により、子どもと別居することになった父親は、自分と同程度の生活水準を営める程度の養育費の分担義務を負うことになります(いわゆる、生活保持義務)。
また、養育費を請求できる期間は、離婚協議書など離婚時の取り決めで決まりますが、一般的には「成人するまで」とか「大学卒業または22歳まで」と決めておくことが多いようです。ちなみに、養育費が必要な子どものことを未成熟子と呼びます。
なお、養育費の金額は、父母の資産や収入、職業、家庭環境など個別具体的な事情によって異なりますので、当事者間で自由に決めることができます。そのため、養育費を請求する側(多くの場合は女性)は、少しでも有利になるよう準備と主張をすることが大切です。
もしも、養育費に関する話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が作成した「養育費算定表」に基づいて計算することになりますし、家庭裁判所へ調停の申し立てをすることができます。