慰謝料・離婚の法律用語集
児童扶養手当[じどうふようてあて] とは?
児童扶養手当とは、離婚や死別によるひとり親世帯などに支給される公的手当のことです。
「母子手当」との俗称で呼ばれることがありますが、母子家庭のみならず父子家庭の場合や、両親をともに失ってしまった場合に支給されます。
国の制度であるため、お住まいの地域を問わず、国内どこでも受給することができます。
支給要件や支給金額が地方自治体によって異なるということはありません。
(1)支給対象
支給対象となるのは、18歳になった最初の3月31日を過ぎていない児童を監護する母あるいは父、もしくは、生計を同じくする祖父母などの養育者です。
(2)所得制限
受給には所得制限があり、一定の所得を超える場合は受給できません。
また、所得制限は受給者本人のみで判断されるのではなく、再婚相手などの扶養義務者や祖父母などの養育者も対象となります。
さらに、当該児童が父親などから養育費を受けている場合は、受け取った養育費の8割が所得に合算されます。
| 扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者など | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
(3)手当額
手当額は、区分によって異なります。
| 区分 | 令和2年度 (令和2年4月から) | 平成31年度・令和元年度 (令和2年3月まで) |
|---|---|---|
| 全部支給 | 43,160円 | 42,910円 |
| 一部支給 | 43,150~10,180円 | 42,900~10,120円 |
全部支給とは、たとえば、扶養人数が1人の場合、受給資格の所得制限額が87万円以下のときに、全額受給(43,160円)できることをいいます。
また、一部支給とは、所得が87万円を超えるが、230万円以下の時に、その所得に応じた額が支給されることをいいます。
(4)申請手続き
離婚により離婚届を提出するだけでは、児童扶養手当は支給されません。児童扶養手当を申請するには、戸籍謄本、マイナンバーカード、請求者本人の銀行口座などに加えて、養育費を受けている場合は、受け取った金額がわかるものを準備する必要があります。
なお、児童扶養手当によく似た制度として「児童育成手当」があります。
児童育成手当は、所得制限が受給者本人のみであるため、受給を受けやすいという特徴はありますが、その支給額は低くなる場合があります。
ただし、東京都独自の制度であるため、都外にお住まいの場合は受給できない点などが異なります。
