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慰謝料・離婚の法律用語集

児童育成手当[じどういくせいてあて] とは?

児童育成手当とは、離婚や死亡などによりひとり親となった家庭に対して支給される手当のことです。

児童育成手当には、18歳になった最初の3月31日を過ぎてない児童に対する育成手当と、20歳未満の心身に障害をもった児童に対する障害手当とがあります。

これは、東京都独自の制度であるため、都内在住の方に限り、受給することができます(他の地方自治体でも同様の制度を設けているところがあります)。

受給額は、児童1人につき月額13,500円で、2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の年3回、申請者の口座に手当が振り込まれます。

また、下記の表のように、扶養親族の人数に応じた金額以上の所得がある場合は、児童育成手当を受給できませんので、注意が必要です。

扶養親族の人数所得制限額
0人3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人4,744,000円
4人5,124,000円

児童育成手当の申請の際には、次の書類が必要になります。

  • 申請者本人の普通預金通帳、キャッシュカード
  • 住民税課税(非課税)証明書
  • マイナンバーカード(個人番号がわかるもの)
  • 運転免許証などの身元確認書類

これに加え、離婚により受給申請する場合には、申請者と児童の戸籍謄本が必要です。

なお、児童育成手当とよく似た制度に、「児童扶養手当」があります。
こちらは国の制度ですので、全国どこにお住いの方でも受給対象となります。
東京都在住の方は、児童扶養手当と合わせて受給することもできます。

ただし、児童扶養手当は、受給者のみでなく、同居の扶養義務者についても所得制限があること、養育費を受け取っている際には、その8割が受給者の所得として換算されるため、受給者所得制限が高く設定されている点には注意が必要です。

これらの他にも、地方自治体によっては、家賃補助や医療費助成など、離婚したひとり親家庭のシングルマザー(シングルファザー)を支援する公的制度を設けていることがあります。
詳しくは、お住いの地方自治体のホームページをご覧ください。