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慰謝料・離婚の法律用語集

離婚[りこん] とは?

離婚とは、婚姻届を提出した法律上の婚姻関係にある夫婦が、その関係を解消することです。
法的に婚姻関係にあることが必要なため、内縁事実婚にある場合は離婚と言えません。

離婚の成立条件は、原則的に当事者の合意のみで進めることができ、居住している市区町村役場に離婚届を提出するだけで成立します(民法第763条)。
そして、当事者の合意による離婚を「協議離婚」と呼びます。

その一方で、夫婦二人の当事者の合意がない場合、たとえば、どちらかは離婚を拒んでいたり、合意に至らなかった場合は、家庭裁判所離婚調停を申し立てる必要があります。そして、これを「調停離婚」と呼びます。

もし調停が成立せず不調に終わった場合、離婚訴訟の裁判により最終的な決着を付けなければなりません。これを「訴訟離婚」または「裁判離婚」と呼びます。

離婚時にトラブルになるのは、慰謝料財産分与婚姻費用など金銭的なことから、子どもがいる場合の親権養育費などがあり、様々な問題を解決する必要があります。

離婚の話し合いでは、当事者である夫婦双方がお互いに感情的になってしまうため、事態が長期化したり深刻化するなど、自身にとって不利な展開に進んでしまうことがあります。

相手が離婚に応じない場合や、相手から離婚を告げられた場合は、自分ひとりで解決しようとせず、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。