ま行の法律用語一覧
「み」から始まる用語
- 未成熟子[みせいじゅくし]
経済的・社会的に親から独立して生活することができない子どものことです。一般的には、未成年者を指しますが、「何歳までを未成熟子として扱う」という明確な基準はありません。そのため、専門学校生や大学生のように、成人後も未成熟子として扱われることがあります。
離婚時に未成熟子がいる場合、未成熟子が自立して生活できるようになるために必要な費用が、いわゆる養育費です。そのため、離婚を話し合う際は、養育費をいつまで支払う(もらう)のか、明確に取り決めておくことが大切です。
なお、未成熟子がいる離婚の場合、夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められないのが原則です。もちろん、個別具体的な事情によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。
「む」から始まる用語
- 無為徒食[むいとしょく]
日常用語では「働くこともなく、毎日をただ遊び暮らすこと」を言います。
この用語に関連して、民法で定めている法定離婚原因の1つに「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)というものがあります。もしも、配偶者が無為徒食の生活を送っている場合、この事由の1つとして考慮される可能性があります。
ただし、単にこれだけを理由に裁判で離婚が認められるわけではなく、これが原因で婚姻関係が破綻して、もはや回復の見込みがないといえるかどうかという観点から検討されますので、注意が必要です。
- 無責配偶者[むせきはいぐうしゃ]
離婚の原因となる有責行為を行った側の配偶者、つまり、夫婦関係を破綻させる原因を作った夫(妻)のことを有責配偶者といいます。そして、この有責行為がない側の配偶者のことを無責配偶者といいます。
浮気・不倫(不貞行為)や暴力行為(DV)がある離婚の場合、有責配偶者と無責配偶者が存在します。
しかし、反りが合わないなどいわゆる性格の不一致を離婚原因とする離婚の場合、有責配偶者が存在せず、夫婦の双方が無責配偶者であることも珍しくありません。
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合は限定的ですが、無責配偶者からの離婚請求の場合は、特に制限がありません。
ただし、無責配偶者であっても、裁判上で離婚する裁判離婚の場合は、法律で定めている離婚原因が必要です(法定離婚原因:民法第770条1項各号)。
め」から始まる用語
- 面会交流権[めんかいこうりゅうけん]
未成年の子ども(未成熟子)のいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらかを親権者として決めなければなりません。
離婚成立後、親権者になれず子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと直接会って一緒の時間を過ごしたり、誕生日プレゼントを受け渡したり、Eメールや写真の送付など、親子間で定期的に交流することができる権利を面会交流権と呼びます。
以前は、この面会交流権は、面接交渉権とも呼ばれていましたが、民法などで明文化された権利ではありませんでした。しかし、親子が互いに会いたいと思うのは自然の感情であり、子どもの利益にも繋がるため、裁判例や家庭裁判所の離婚実務上認められていました。
この点、2012年(平成24年)4月1日から施行された改正民法では、離婚時に父または母と子との面会およびその他の交流について、子どもの利益を最も優先して考慮し、父母が協議で定める旨が規定されました(民法第766条1項)。
また、面会交流権は親の権利でもあり、子どもの権利でもあることが明らかにされています。
面会交流権は、離婚の当事者である父母が話し合いによって、面会交流の是非、時間や頻度、日時や場所・方法などを取り決めることが一般的です。後々のトラブルを防止するためにも、離婚協議書に記載しておくことが重要です。
しかし、話し合いで解決しない場合、弁護士が交渉したり、家庭裁判所の調停を利用し、解決することも多いです。
ただし、親権を持たなかった親との交流により、子どもの成長に悪影響を与えるような場合や、子ども自身が面会を拒んだ場合などでは、面会交流権が制限されたり、面会交流権そのものが認められないこともあります。
- 面接交渉権[めんせつこうしょうけん]
現在では、面会交流権と呼ばれることが一般的ですが、以前は、面接交渉権と呼ばれていました。
これは、2012年(平成24年)4月1日から施行された改正民法において、離婚時に父又は母と子との「面会」及びその他の交流について、子どもの利益を最も優先して考慮し、父母が協議で定める旨が規定されたからです(民法第766条1項)。そのため、現在では、面会交流権という呼び方が定着しています。