コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

第2号被保険者[だいにごうひほけんしゃ] とは?

国民年金の加入者のうち、会社員や公務員など厚生年金の被保険者のことです。ただし、65歳以上70歳未満の方は、老齢年金の受給権のない方に限ります。

たとえば、離婚後の妻の年金制度について考えてみましょう。お互いにフルタイムで働いているなど共働きの夫婦であった場合、離婚後はそのまま第2号被保険者として勤務先の厚生年金に加入したままとなります。

妻が夫の扶養家族に入っていた、いわゆる専業主婦であった場合、離婚後すぐに就職した場合には、その就職先の会社が第2号被保険者への加入手続を行ってくれます。
ただし、正社員でないパートタイマーなどアルバイトであった場合、正社員の3/4以上の労働時間や労働日数で勤務するなど社会保険の加入要件を満たすことが必要です。

離婚後に自営業者になったり、就職先が決まらずに無職でいる場合には、国民年金の第1号被保険者に加入する手続きが必要となります。