慰謝料・離婚の法律用語集
- 第1号被保険者[だいいちごうひほけんしゃ] とは?
国民年金の場合、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方であって、第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない方すべてが第1号被保険者に当てはまります。
たとえば、自営業者、学生、農業・漁業従事者、パートタイマーなどアルバイトの方、無職の方とこれらの配偶者の方です。離婚後の妻の年金制度について考えてみましょう。お互いに正社員で働いていたなど共働きの夫婦であった場合、離婚後は第2号被保険者として勤務先の厚生年金に加入したままとなります。
妻が専業主婦として夫の扶養家族に入っていた場合、離婚後は国民年金の第1号被保険者に加入する手続きが必要となります。
新たに就職して厚生年金に加入する場合は、その就職先の会社が第2号被保険者への加入手続を行ってくれます。
もっとも、厚生年金に加入しないパートタイマーなどの方はこの限りではありません。離婚後、就職がなかなか決まらず第3号被保険者から第1号被保険者に変更する方のなかには、国民年金保険料の支払いが苦しい方もいると思います。
その場合、国民年金保険料の一部免除や全額免除などの制度があります(ただし、免除期間に応じて年金の受給額は減額されますので、ご注意ください)。詳しくはお住いの市区町村役所までお問い合わせください。