慰謝料・離婚の法律用語集
- 代理人許可申請[だいりにんきょかしんせい] とは?
家庭裁判所で離婚調停や離婚審判が行われる場合、本人が裁判所に出頭しなければならないのが原則です(本人出頭主義)。
弁護士を代理人として依頼した場合は、弁護士が裁判所に一緒に赴いて、依頼者の言いたいことを整理して説得的に主張し、相手からの主張も踏まえて的確に反論していくなど、依頼者のそばで手厚くフォローしていきます。
この点、病気や近親者の弔事など止むを得ない事由により、どうしても本人が裁判所に出頭できない場合や、話し合いの内容が慰謝料や養育費、財産分与など金銭の支払い関連に限られている場合は、弁護士が本人の代わりに代理人として出頭することができます。
しかし、弁護士以外の人(たとえば、親など)が代理人として出頭しようとする場合は、裁判所の許可を得るための申請が必要です。
これが代理人許可申請です。具体的には、「代理人許可申請書」という書類に必要事項を記入して、裁判所へ提出します。