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慰謝料・離婚の法律用語集

代理人許可申請[だいりにんきょかしんせい] とは?

家庭裁判所離婚調停離婚審判が行われる場合、本人が裁判所に出頭しなければならないのが原則です(本人出頭主義)。

弁護士を代理人として依頼した場合は、弁護士が裁判所に一緒に赴いて、依頼者の言いたいことを整理して説得的に主張し、相手からの主張も踏まえて的確に反論していくなど、依頼者のそばで手厚くフォローしていきます。

この点、病気や近親者の弔事など止むを得ない事由により、どうしても本人が裁判所に出頭できない場合や、話し合いの内容が慰謝料養育費財産分与など金銭の支払い関連に限られている場合は、弁護士が本人の代わりに代理人として出頭することができます。

しかし、弁護士以外の人(たとえば、親など)が代理人として出頭しようとする場合は、裁判所の許可を得るための申請が必要です。

これが代理人許可申請です。具体的には、「代理人許可申請書」という書類に必要事項を記入して、裁判所へ提出します。