慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
A. 確かに、複数の人と同時に、もしくは次々と相手を変えて不貞行為(配偶者のある人が配偶者以外の人と自由な意思にもとづいて肉体関係を持つこと)を行っているケースも少なくありません。
(1)裁判での原則は
この場合、不貞行為を行った相手の全員に対して、慰謝料を請求することができるのが原則です。
不貞行為の回数が多かったり、その期間が長かったりした相手など、許しがたい相手のみ選んで請求をしても構いませんし、全員に対して請求をすることもできます。
しかし、仮に慰謝料が200万円と算出され、不倫関係のあった相手が2名いた場合、単純に合計金額(200万円×2=400万円)の請求を認めないのが裁判所の考え方です。
不倫相手2名に対して、合計で200万円までの請求を認め、その内訳は不倫相手の間同士で負担割合を決めることになります(これを、法律用語で不真正連帯債務と呼びます)。
そもそも、浮気や不倫の不貞行為による慰謝料は、平穏な夫婦生活を害されたことによる精神的苦痛を金銭で補てんする性質を持っています。
浮気・不倫相手が1人でも複数人であっても、平穏な夫婦生活という法的利益が害された事実に変わりありません。
また、慰謝料は、不貞行為の期間や内容を中心に、夫婦の婚姻期間、不倫発覚後の婚姻関係、夫婦の子どもの有無、不倫相手の状況などを基準に算出されます。
そのため、相手が複数いたとしても、慰謝料が単純に増額される理由になりません。
しかし、「相手が妊娠していた」、「その相手との間に子どもが産まれていた」、「不倫期間が非常に長期間であった」など、浮気・不倫の状況が悪質である場合、配偶者に与えるダメージが大きくなることから、慰謝料が増額される余地はあります。
以上の通り、慰謝料を請求する場合、ただ単に「浮気・不倫相手が複数いた」と主張するだけではなく、それにより、夫婦関係や家庭生活に悪影響が生じたことや多大な苦痛を味わったとことなどを、より具体的に主張していく必要があるでしょう。
以上の説明は、あくまでも訴訟になった場合に、裁判所がどのように判断するかという点から解説しました。
(2)示談交渉では
しかし、裁判ではなく、示談交渉で慰謝料の獲得を目指す場合は、相手に同意させてしまえばよいのですから、裁判所の考え方は、あくまで参考に過ぎません。
たとえば、示談交渉により2人の浮気・不倫相手に対して、各200万円ずつ、合計400万円の慰謝料を支払わせるということも、理論的には可能です。
つまり、示談交渉では、一般的な相場よりも高額な慰謝料を獲得できることになります。
ただし、このような進め方は相手方との交渉次第ですし、交渉途中で話し合いが決裂し、裁判に訴えることが必要になるかもしれません。そして、時間や労力などの負担、何よりも交渉力が不可欠になります。
また、相手のそれぞれに、自分以外にも浮気・不倫相手がいたことが発覚してしまうと、交渉が難航することも予想されます。
弊事務所では、豊富な実績があり、依頼者にとって妥当かつ有利となる慰謝料を算定し、最大限の慰謝料が獲得できるよう示談交渉を行います。どうぞ、遠慮なくご相談ください。
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「慰謝料の請求」でよくある相談
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