Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?

A.慰謝料の支払義務は法律上求められるものであるため、資産や収入がないことに支払いを免れることはできません。

しかし、不貞行為を行った浮気相手がお金を持っていない場合は、事実上、その回収が困難になります。

ただし、手元にまとまったお金が無かったとしても、定期的な収入が見込めるのであれば、一括払いではなく、分割払いによる支払いを認めるのが合理的な場合もあります。

なお、分割払いでの支払いが長期にわたるような場合は、分割払いの方法、支払いを怠った場合の一括請求条項、強制執行認諾条項などを盛り込んだ公正証書を作成して和解するべきです。

慰謝料の分割払いが滞った際には、給与や預貯金などを差し押さえる強制執行が裁判をすることなしにできるようになるからです。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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