慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
A.慰謝料の支払義務は法律上求められるものであるため、資産や収入がないことに支払いを免れることはできません。
しかし、不貞行為を行った浮気相手がお金を持っていない場合は、事実上、その回収が困難になります。
ただし、手元にまとまったお金が無かったとしても、定期的な収入が見込めるのであれば、一括払いではなく、分割払いによる支払いを認めるのが合理的な場合もあります。
なお、分割払いでの支払いが長期にわたるような場合は、分割払いの方法、支払いを怠った場合の一括請求条項、強制執行認諾条項などを盛り込んだ公正証書を作成して和解するべきです。
慰謝料の分割払いが滞った際には、給与や預貯金などを差し押さえる強制執行が裁判をすることなしにできるようになるからです。
「慰謝料の請求」でよくある相談
- Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
- Q.慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?
- Q.妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
- Q.慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?
- Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
- Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.離婚後に当時の浮気が判明しました。慰謝料を請求できますか?
- Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?
- Q.DV夫が不倫していました。高額な慰謝料を請求できますか?