慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?
A.浮気・不倫の不貞行為による慰謝料の支払い義務があるのは、本人のみです。
そのため、不倫相手が支払いを拒否していたり、支払い能力がなかったりした場合でも、親に対して慰謝料を請求できないのが原則です。
しかし、例外としていくつか認められるケースはあります。
1. 不倫相手が親に支払いや立替えをお願いした場合
本人が親に協力を仰いで資金を援助してもらったり、親が慰謝料を立替払いする場合には、親から慰謝料を受け取ることができます。
ただし、親には支払義務がありませんので、慰謝料を請求する交渉は本人と行うことが必要です。
2. 親が連帯保証人になった場合
不倫相手本人に支払い能力が乏しい場合、慰謝料を分割で支払ったり、親を連帯保証人にする場合があります。
この場合、親が連帯保証人として支払い義務を負いますので、親に対して慰謝料を請求することができます。
3. 不倫相手が未成年の場合
SNSや勤務先で知り合った大学生と不倫するなど、不倫相手が未成年であるケースが昔ほど珍しいものではなくなってきています。
不倫相手が未成年であっても、責任を負うのはあくまでも本人です。不貞行為(肉体関係)という不法行為の責任を問える責任能力があるからです。
ただし、不倫相手が未成年の場合、本人と交渉して示談書(合意書)を取り交わしたとしても、法定代理人である親の同意がなければ、後から取り消されてしまいます。この点には注意が必要です。
もっとも、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられますので、今後は、問題となるケースが少なくなるかもしれません。
いずれの場合においても、慰謝料の請求や交渉は不倫相手である本人と行うことが原則です。
不倫相手に支払い能力が無くとも、その親に請求することはできませんし、もしも慰謝料の支払いを求めてしまうと、別のトラブルにも発展しかねません。
慰謝料の請求・交渉については、弁護士に相談することをおすすめします。
「慰謝料の請求」でよくある相談
- Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
- Q.慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?
- Q.妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
- Q.慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?
- Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
- Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.離婚後に当時の浮気が判明しました。慰謝料を請求できますか?
- Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?
- Q.DV夫が不倫していました。高額な慰謝料を請求できますか?