Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?

A.不貞行為による慰謝料を受け取った場合、税務上は原則として非課税となっています。そのため、確定申告や納税の必要はありません。

慰謝料とは、損害賠償のうち、精神的な苦痛を受けたことを補填する性質を持っています。新たに何かの利益を得たわけではありませんので、税金はかかりません。

実際に、税法上、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料については非課税とする旨が規定されています(所得税法第9条1項17号、所得税法施行令第30条3号)。

もっとも、慰謝料の金額が、社会通念上の基準とは著しく異なり、相当な範囲をはるかに超えているような場合、超過部分が贈与であると認定され、贈与税が課される可能性もあり得ます。

詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。

第6回コラム「慰謝料に税金はかかるの?慰謝料と税金の気になる関係」

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この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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