慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
A.不貞行為による慰謝料を受け取った場合、税務上は原則として非課税となっています。そのため、確定申告や納税の必要はありません。
慰謝料とは、損害賠償のうち、精神的な苦痛を受けたことを補填する性質を持っています。新たに何かの利益を得たわけではありませんので、税金はかかりません。
実際に、税法上、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料については非課税とする旨が規定されています(所得税法第9条1項17号、所得税法施行令第30条3号)。
もっとも、慰謝料の金額が、社会通念上の基準とは著しく異なり、相当な範囲をはるかに超えているような場合、超過部分が贈与であると認定され、贈与税が課される可能性もあり得ます。
詳しくは、こちらのコラムをご覧ください。
▶ 第6回コラム「慰謝料に税金はかかるの?慰謝料と税金の気になる関係」税金に関する専門的なご相談であれば、グループ法人の税理士がご対応できますので、ご安心ください。
「慰謝料の請求」でよくある相談
- Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
- Q.慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?
- Q.妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
- Q.慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?
- Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
- Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.離婚後に当時の浮気が判明しました。慰謝料を請求できますか?
- Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?
- Q.DV夫が不倫していました。高額な慰謝料を請求できますか?