慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
A.不貞行為を行った浮気・不倫相手が複数いる場合、1人だけに慰謝料を請求することもできますし、全員に対して慰謝料を請求することもできます。
これは、被害者であるあなたに委ねられています。たとえば、夫(妻)の不倫相手がA、B、Cといた場合、3人全員に慰謝料請求できますし、最も不倫期間が長いAに慰謝料を請求し、最も不倫期間が短いCには慰謝料を請求しないという選択肢も可能です。
この点、「1人につき200万円を請求すれば、3人で合計600万円の慰謝料が獲得できますか?」という問い合わせをよくいただきます。
しかし、不倫相手の数に比例して慰謝料が倍増されるようなことはありません。不倫相手が複数いたとしても、不倫相手が1人であるときと同じ相場で考えるのが、裁判になった場合の基本的な考え方です。
ただし、不倫相手が複数いる場合には、配偶者(あなた)との夫婦関係や家庭生活に与えるダメージ(精神的苦痛)が大きいため、慰謝料の増額事由にはなり得ます。
もっとも、以上の説明は、あくまでも裁判になった場合の裁判所の判断基準です。そのため、交渉次第では、A、B、Cの3人全員に対して200万円ずつ請求することはもちろん可能です。
しかし、自分で交渉した場合、つい感情的になってしまい、不倫相手(A)に自分以外にも不倫相手(BやC)がいたことが悟られてしまえば、他の不倫相手と慰謝料支払義務を分担できる可能性があるため、この交渉は失敗してしまう可能性もあります。
弁護士は法的な交渉のプロフェッショナルです。慰謝料の請求に精通した弁護士であれば、全員と個別に交渉し、裁判に訴えることを武器にしつつも、裁判にすることなく、それぞれの不倫相手から最大限の慰謝料を獲得できる場合があります。
浮気・不倫の慰謝料請求は弊事務所にお任せください。
「慰謝料の請求」でよくある相談
- Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
- Q.慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?
- Q.妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
- Q.慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?
- Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
- Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.離婚後に当時の浮気が判明しました。慰謝料を請求できますか?
- Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?
- Q.DV夫が不倫していました。高額な慰謝料を請求できますか?