Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?

A.慰謝料の支払義務があるのは不倫相手であり、その配偶者(夫または妻)や家族に対して慰謝料を請求することはできません。

つまり、慰謝料請求における当事者ではなく、あくまでも第三者に過ぎないのです。そのため、基本的には開示してはいけません。

ただし、慰謝料の支払原資が確保できないため、不倫相手が自ら両親や親族などに事情を説明し、資金を援助してもらったり、支払いを肩代わりしてもらったりするケースはあります。

幸せな夫婦関係や家庭生活を壊されたことにより、社会的な制裁を加えたいというお気持ちはよくわかります。しかし、弁護士にご相談・ご依頼をいただいた後はそのような行為は差し控えください。

不貞行為は、民法という法律に違反する不法行為ではありますが、だからといって、感情に任せて相手方に何をしても許されるというものではありません。

適正な慰謝料を獲得するためにも、まずは弁護士に相談してください。話を聞かせていただくだけでも、冷静になれるかもしれません。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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