慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
A.戦前の日本では、既婚者の女性が夫以外の男性と不貞行為(肉体関係を持つこと)を行った場合、その女性と相手の男性は「姦通罪」という犯罪として処罰されていました。
しかし、この姦通罪は、新しく制定された日本国憲法が掲げている男女平等に違反するものとして、1947年(昭和22年)に廃止されました。
そのため、不倫は犯罪ではなく、不倫相手に対する制裁として刑罰を科することはできません。不法行為にもとづく損害賠償として慰謝料を請求できるにとどまります。
なお、海外では宗教的な背景などにより、不貞行為を犯罪として定めている国々もあります。
「慰謝料の請求」でよくある相談
- Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
- Q.慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?
- Q.妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
- Q.慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?
- Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
- Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.離婚後に当時の浮気が判明しました。慰謝料を請求できますか?
- Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?