Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?

A.戦前の日本では、既婚者の女性が夫以外の男性と不貞行為(肉体関係を持つこと)を行った場合、その女性と相手の男性は「姦通罪」という犯罪として処罰されていました。

しかし、この姦通罪は、新しく制定された日本国憲法が掲げている男女平等に違反するものとして、1947年(昭和22年)に廃止されました。

そのため、不倫は犯罪ではなく、不倫相手に対する制裁として刑罰を科することはできません。不法行為にもとづく損害賠償として慰謝料を請求できるにとどまります。

なお、海外では宗教的な背景などにより、不貞行為を犯罪として定めている国々もあります。