慰謝料の請求
浮気・不倫の慰謝料、離婚に関する相談(Q&A)
Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
A.報復したいというお気持ちはよくわかりますが、浮気・不倫相手の職場に不倫の事実をバラした場合、逆に、損害賠償を請求されたり、刑事責任を追及されたりする危険性があります。
(1)名誉棄損罪や侮辱罪
相手の会社内・職場内に不倫の事実をバラした場合、不特定または多数が知り得る状況で具体的な事実を告げて、人の社会的評価を低下させることになります。
これは、名誉棄損に該当することになり、民事上は損害賠償を請求される可能性がありますし、刑事上は名誉棄損罪(法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)が成立する可能性があります。
仮に「不倫している」などの具体的な事実を適示せず、「淫乱女」「スケベ野郎」などと言った場合には、名誉棄損罪ではなく、侮辱罪(法定刑は拘留または科料)が成立する可能性があります。
(2)威力・偽計業務妨害罪
また、勤務先に何度もしつこく電話を架け続けたり、嫌がらせしたり、社内にビラをばら撒いたような場合は、その会社の業務を妨害したとして、威力・偽計業務妨害罪(法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立する可能性があります。
(3)脅迫罪
さらに、浮気・不倫相手との関係においても、「夫(妻)と別れないなら、不倫を会社にばらす」ことを告げれば、脅迫罪(法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
(4)恐喝罪
そして、「〇〇円(要求額)の慰謝料を支払わなければ、会社にバラす」などと告げた場合は、恐喝罪(法定刑は10年以下の懲役)に問われる可能性があります。
以上のように、相手の職場に不倫の事実を知らせることは、民事・刑事の両方から責任を問われることになり得ますので、思い止まるべきです。
慰謝料の請求を自分で交渉しようとすると、思わぬトラブルに巻き込まれ、取り返しのつかないことや、望まぬ不本意な結果になりかねません。
感情を抑えて冷静に交渉することそれ自体が難しいものです。法的に正しい交渉や適切な対応をするためにも、慰謝料の獲得交渉は弁護士にお任せください。
「慰謝料の請求」でよくある相談
- Q.夫(妻)の浮気相手は収入があまり無さそうなのですが、慰謝料は取れますか?
- Q.慰謝料を請求する場合、必ず裁判になってしまうのですか?
- Q.妻と別居中ですが、妻の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- Q.複数の浮気相手に慰謝料請求することはできますか?
- Q.慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用がかかりますか?
- Q.浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、税金はかかりますか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、不倫は犯罪ではないのですか?
- Q.不倫相手が許せないのですが、その夫(妻)や家族に不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?
- Q.夫に浮気相手が複数いたことがわかりました。慰謝料はどのように請求すればよいですか?
- Q.浮気・不倫相手の職場に、不倫の事実をバラしてもいいですか?
- Q.離婚後に当時の浮気が判明しました。慰謝料を請求できますか?
- Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の住所がわからなくても、慰謝料を請求できますか?
- Q.不倫相手の親に慰謝料を請求できますか?
- Q.DV夫が不倫していました。高額な慰謝料を請求できますか?