Q.浮気・不倫相手が夫と同じ勤務先なのですが、辞めさせることはできませんか?

A.お気持ちはとてもよくわかりますが、いわゆる、職場恋愛・職場不倫であったとしても、その相手を強制的に辞めさせたり、退職を強要したりすることはできません。

会社を退職する、仕事を辞めるというのは、その会社と従業員(つまり、浮気・不倫相手)との間の雇用契約や出向契約などにもとづいています。

もちろん、相手が会社内で居づらくなるなどを理由に、自分から辞めることもよくあります。

また、不倫の発覚やその後の不適切な行動により、会社内での就業規則に違反するなどして会社を退職させられる可能性もあり得ます。

しかし、自ら退職する場合も、会社が解雇する場合でも、あなたが決めることはできません。

このような、浮気・不倫相手と配偶者とが同じ職場である場合、復縁による浮気・不倫の再発を防止するため、「業務上の止むを得ない場合を除いて、今後の私的な接触や連絡を一切禁止し、これに違反した場合には違約金〇〇円を支払う」といった接触禁止条項を盛り込むこともできます。

また、相手が自分の意思で退職する場合は問題ありません。

そのため、慰謝料請求の交渉の場で、職場の配置転換(異動)や退職などについて、本人の意思を確認しながら、交渉材料の1つとして進めることは可能です。

幸せな家庭生活や夫婦関係を壊した相手に社会的な制裁を加えたいというお気持ちは非常によくわかります。

同じ問題を二度と再発させないためにも、感情的になることなく、弁護士に交渉をお任せください。

この記事を監修した弁護士

弁護士
金岡 紗矢香

弁護士法人プロテクトスタンス所属 (第一東京弁護士会 No. 56462)

早稲田大学法学部を卒業後、国内大手飲料メーカー勤務などを経て中央大学法科大学院法務研究科を修了(70期)。弊事務所に入所後は子育てをしながら弁護士として活動し、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚・男女問題などの分野で活躍中。

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