Q.浮気・不倫相手だけに、慰謝料を請求できますか?

A.夫や妻が不倫・浮気をした場合、自分の配偶者である夫(妻)と、不倫相手とのどちらに慰謝料を請求するのか選ぶことができます。
そのため、不倫相手だけに慰謝料請求することも可能です。

(1)慰謝料の請求相手は選べる

たとえば、夫に不倫された場合、配偶者である妻は、不倫した夫に慰謝料を請求することができます。
しかし、婚姻を継続する場合、同じ世帯間でお金が動くだけですので、慰謝料を請求するメリットはありません。
不倫・浮気の発覚をきっかけに離婚しないのであれば、その相手だけに慰謝料を請求することになるでしょう。

(2)配偶者への求償権に注意

不倫相手が慰謝料を支払った場合でも、相手には、支払った慰謝料の一部を負担するよう、配偶者に求める権利(求償権)があることに注意が必要です。

これは、不倫・浮気による不貞行為が共同不法行為という性質を持っているため、不倫相手が求償権を行使すると、配偶者は不倫相手に慰謝料の一部を支払わなければなりません。
そのため、不倫相手から慰謝料の全額を受け取れたとしても、結局は一部の慰謝料しか受け取れないことになってしまいます。

このような問題を回避するためには、不倫相手に対し、求償権を放棄するよう求めることになります。
当然、不倫相手としては求償権を放棄するメリットがありませんので、それと引き換えに慰謝料の減額交渉をしてくることが考えられます。

(3)不倫相手への交渉は弁護士に相談を

求償権の放棄や慰謝料の減額要求など、慰謝料を獲得するための交渉は、時間や労力、心理的なストレスなどの多大な負担がかかってきます。
また、不倫相手の経済的状況などにより、交渉するポイントも異なるため、判断が難しいこともあります。

そのため、慰謝料の請求は、弁護士に任せてしまうことをおすすめします。

弊事務所では、不倫・浮気による慰謝料請求に詳しい弁護士が多数在籍しております。
お悩みの際には、遠慮なくご相談ください。