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慰謝料・離婚の法律用語集

家事調停[かじちょうてい] とは?

夫婦、親子、親族間のもめごと(紛争)について、家庭裁判所で行う調停のことです。裁判官である家事審判官1名と、民間から選ばれた調停委員2名以上で構成される調停委員会が中立の立場で当事者の間に入り、話し合いによって円満な解決を目指していくことになります。

家裁での話し合いは非公開で行われ、原則として、双方から別々に話を伺い、一方の意見を他方に伝える形式で交互に進められます。

調停の結果、話し合いがまとまると調停成立となり、その内容を記載した調停調書が作成されます。

この調停調書は、確定判決と同一の効力が認められます。また、話がまとまらない場合は調停不成立となり、手続は終了します。