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慰謝料・離婚の法律用語集

調停委員[ちょうていいいん] とは?

調停手続において、裁判官(審判官)と一緒に当事者の意見を聞いたり、当事者を説得するなどして、調停を進行させ、調停の合意を目指す役割を果たす人のことを調停委員と呼びます。

調停委員は、社会経験が豊富であったり、専門的な知見を持つ40歳以上70歳未満の人が選ばれます。

弁護士であることも多いですが、医者や大学教授などが選ばれることもあります。また、これら専門職の他にも、地域の社会活動に長らく貢献してきた人が選ばれることもあります。調停委員だからといって、必ずしも法律の知識が豊富という訳ではありません。

ただし、より専門的な調停であれば、調停委員の選定にも制限がある場合もあります。たとえば、建築関係の調停であれば、一級建築士など建築関係の資格を有する人が選ばれますし、離婚調停であれば、原則として男性1名、女性1名の2名の調停委員が必ず選ばれることになっています。

調停手続において、調停委員はあくまでも中立の立場です。当事者の話を調停委員が交代で聞き、その言い分を相手方に伝えることになります。

調停委員も人間ですから様々な人がいますし、相性もあります。そのため、調停委員に対しては、冷静にかつ丁寧に接し、調停委員がうまくこちらの味方になるように振舞いましょう。くれぐれも、調停委員に対して感情的になったり、横暴な態度を取ってはなりません。

もしも、調停委員との信頼関係を構築するのが難しかったり、不満がある場合には、弁護士を代理人として調停の対応を依頼することも可能です。