慰謝料・離婚の法律用語集
- 家庭裁判所[かていさいばんしょ] とは?
離婚や親子関係など家庭に関する事件の調停(家事調停)や審判(家事審判)、少年事件などを担当する裁判所を家庭裁判所と呼びます。弁護士などの法曹関係者は、略して「家裁(かさい)」と呼んでいます。
離婚手続においては、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟の手続を、簡易裁判所や地方裁判所ではなく、この家庭裁判所で行います。そして、これらを家事事件と呼びます。
家庭内の紛争は家族の感情的な対立が背景にありますので、法律的な判断により解決を図るのみならず、お互いの感情的な対立を解消することが必要です。
また、個人のプライバシーに配慮する必要があります。
そのため、家事事件は非公開の手続きで進められ、裁判所が職権的かつ後見的な立場から、具体的妥当性を図りながら関与する仕組みとなっています。
家庭裁判所は、全国47都道府県の県庁所在地と、例外的に北海道の函館、旭川、釧路の計50か所に本庁が設けられています。
また、各都道府県には、その支部や出張所も設けられています。
なお、浮気・不倫の不貞行為に対する慰謝料の請求について、裁判に訴える場合は、家庭裁判所ではありません。簡易裁判所や地方裁判所に訴訟を提起しますので注意してください。