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慰謝料・離婚の法律用語集

婚姻同意権[こんいんどういけん] とは?

未成年者が結婚婚姻)する場合、原則的に父母の両方の同意が必要です。この父母が同意する権限のことを、婚姻同意権と呼びます。
ただし、父母の一方が同意しないときや、一方が行方不明であったり、亡くなっていたときは、他の一方の同意だけで足りるとされています(民法第737条)。
この規定の趣旨は、必ずしも十分な判断力をもっているとはいえない未成年者を保護するためとされています。

ここで注意が必要なのは、父母の同意がない未成年者の婚姻届が誤って受理されてしまった場合です。
通常は受理されることはありませんが、万が一誤って受理されてしまったとしても、父母の同意がないことが婚姻の取消原因とはされていませんので、婚姻を取り消すことができません(同第744条)。
したがって、婚姻届が誤って受理されてしまった場合でも婚姻関係が有効に成立することになります。

なお、2022年4月1日から施行される民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられます(改正第4条)。
また、結婚できるようになる年齢(婚姻年齢)も、男女ともに18歳以上となります(改正第731条)。
これらの改正により、未成年者の婚姻というものが観念できなくなり、父母の同意を求める民法737条の規定は削除されます。

そのため、18歳になれば、たとえ高校生同士であっても、お互いの合意さえあれば結婚できるようになるのです。