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慰謝料・離婚の法律用語集

婚姻届[こんいんとどけ] とは?

婚姻届とは、結婚婚姻)するために市区町村役場への提出が必要となる書類のことです。婚姻届を提出して受理されなければ、法的に婚姻が成立した状態(法律婚)にはなりません。

そして、婚姻届が受理された日が婚姻の成立日となり、婚姻した男女には、夫婦としてのさまざまな権利や義務が発生します。もし、結婚式や披露宴などを行なったとしても、婚姻届を提出していなければ、法的な夫婦ではなく事実婚内縁の関係に留まってしまいます。

1.婚姻届を提出していなくても浮気・不倫の慰謝料は認められる?

原則として、浮気不倫不貞行為(肉体関係)に対する慰謝料の請求が認められるのは、婚姻届を提出して法律上の夫婦となっている場合です。そのため、同棲している恋人が浮気し、浮気相手と不貞行為に及んだとしても慰謝料の請求は認められません。

しかし、単に同棲している恋人ではなく、内縁や事実婚の関係であれば、法律上の夫婦と同様の権利が認められる場合があります。つまり、不貞行為に対する慰謝料(不貞慰謝料)の請求が認められる可能性があるのです。

ただし、慰謝料を請求しても、そもそも内縁や事実婚の関係にないと反論されるおそれがあるため、関係を証明する必要があります。たとえば、次のような場合に、内縁や事実婚の関係にあることが認められると考えられます。

  • 家計を共同で管理するなど、夫婦同様の生活を送っている
  • 結婚式や披露宴などを執り行なっている
  • 住民票の続柄の欄に「妻(未婚)」や「夫(未婚)」と表記されている
  • 賃貸借契約書の同居人の欄に「内縁の妻(夫)」や「妻(未婚)」、「夫(未婚)」と表記されている
  • 2人の間に生まれた子どもを認知している

2.事実婚や内縁関係の解消で財産分与や慰謝料を請求できる?

内縁や事実婚の関係を解消した場合、離婚と同じように相手方財産分与年金分割を求めることができます。

また、「正当な理由」がないのに、交際相手から一方的な内縁関係の解消(内縁破棄)を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。

正当な理由とは、たとえば次のようなケースが当てはまります。

  • 内縁の夫(妻)以外の人と浮気・不倫した(不貞行為に及んだ)
  • 内縁の夫(妻)に対するモラルハラスメント(モラハラ)DVがあった
  • 内縁の夫(妻)に既婚者であることを隠していた
  • 生死不明の状況が3年以上続いている
  • 強度の精神病にかかってしまい、回復の見込みがない

正当な理由に当てはまる事情がある場合、一方的な内縁破棄を受けても慰謝料の請求が認められない可能性があります。

3.婚姻届を提出しない交際相手とのトラブルは弁護士に相談を

婚姻届を提出して法律上の夫婦になっていなくても、内縁・事実婚の関係にある交際相手が浮気・不倫した場合は慰謝料を請求できます。また、正当な理由がないのに一方的な内縁破棄を受けた場合も同様です。

ただし、内縁・事実婚の関係にあることを否定し、慰謝料の支払いを拒否される場合や、支払いに応じても非常に低い金額しか認めないケースもあります。妥当な金額の慰謝料を受け取るには、内縁・事実婚の関係を証明する必要がありますが、有効な証拠を自身で揃えるのは簡単ではありません。

弁護士に相談すれば、内縁・事実婚の関係を証明する方法をアドバイスしてくれますし、慰謝料請求の交渉を依頼することもできるため心強いでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは夫婦間の浮気・不倫慰謝料請求はもちろん、内縁・事実婚に関する慰謝料請求も多くのご依頼をお受けしております。実績豊富な弁護士とスタッフが万全の体制でお待ちしておりますので、少しでも不安がありましたらいつでもご連絡ください。