慰謝料・離婚の法律用語集
- 婚姻準正[こんいんじゅんせい] とは?
婚姻届を提出する前に父親が認知した子どもが、父母の婚姻によって嫡出子になることをいいます(民法第789条1項)。
子どもが認知された時点では父母が婚姻していませんので、その子は非嫡出子です。しかし、その後に父母が婚姻することによって嫡出子となります。
たとえば、令和2年5月1日に女性が子どもを出産したとします。同年6月1日に父親がその子どもを認知して、同年7月1日に2人が無事に婚姻届を提出しました。
この場合、その子は同年7月1日から夫婦の嫡出子となります。このように、婚姻準正は出産→認知→婚姻という流れを辿ります。逆に、出産→婚姻→認知という流れになりますと、認知準正と呼ばれます。
詳しくは法律用語集「準正」のページもご覧ください。