コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

婚約[こんやく] とは?

将来結婚することを真摯に約束することを婚約と呼びます。
婚約は当事者の合意があれば成立しますので、書面や結納の取り交わし、婚約指輪の購入など一定の方式や慣習的な儀式は必ずしも必要ありません。

また、あくまでも将来の結婚の約束ですので、その時点で夫婦としての実態や同棲などの共同生活を営んでいる必要もありません。

しかし、後から婚約の成立について争いになった場合、単なる口約束だけでは、婚約の成立を証明できる外形的な事実がありませんので、当事者間の合意を推定することが困難になります。

なお、婚約成立後、お互いに話し合って婚約の取り消し(婚約解消)をすることはできますし、男女どちらの側からでも、婚約を一方的に破棄すること(婚約破棄)も原則として自由です。

ただし、正当な理由なく婚約を破棄した側は、慰謝料や結婚の準備に必要な費用の支払いなどの損害賠償責任を負うことがあります。