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慰謝料・離婚の法律用語集

慰謝料[いしゃりょう] とは?

慰謝料とは、他人の行為によって受けた精神的苦痛に対して請求できる損害賠償金のことです。 たとえば、離婚浮気不倫不貞行為)、DV婚約破棄などを理由に慰謝料の請求が認められる場合があります。

1.慰謝料を請求できる理由

法律では、故意(わざと)や過失(不注意)によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した人は、発生した損害を賠償する責任を負うと定められています(民法第709条)。
たとえば、他人の行為によって自分の物が壊された場合は修理費用、ケガを負ったような場合は治療費などを損害として請求できます。

また、損害賠償の責任を負う人は、財産以外の損害、つまり、精神的苦痛を与えたことに対しても、賠償する責任を負うとしています(同第710条)。
そして、精神的苦痛を受けたことに対して請求できるお金が慰謝料にあたります。

2.配偶者や恋人に慰謝料を請求する主なケース

配偶者や恋人に対する慰謝料請求は、主に次のような場面で行われるケースが多いです。

3.離婚に対する慰謝料請求

浮気・不倫やDVなど、離婚の原因となる有責行為をした配偶者を有責配偶者と呼びます。有責行為が原因で離婚する場合、有責配偶者に対して離婚慰謝料を請求することができます。

4.浮気や不倫

浮気・不倫されたことそれ自体に対し、配偶者や浮気・不倫相手に不貞慰謝料を請求することができます。ただし、浮気・不倫のみを理由に離婚し、配偶者に離婚慰謝料を請求する場合、二重取りとならないよう不貞慰謝料の請求は原則として認められません。

なお、不貞慰謝料の請求が認められるのは、配偶者と浮気・不倫相手との間に、不貞行為(肉体関係)があった場合です。2人で食事や買い物に出かけた場合なども浮気・不倫にあたると考える人もいるかもしれませんが、慰謝料は認められないでしょう。

また、恋人に浮気されたケースでは、基本的に慰謝料の請求は認められません。ただし、恋人と婚約している場合や、事実婚内縁の関係にあたるような場合は、請求が認められる可能性があります。

5.DVやモラハラ

不貞慰謝料と同様に、DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラを受けたことに対する慰謝料請求も認められます。

DVやモラハラに明確な定義はありません。該当する行為の一例として、殴る蹴るといった身体的な暴力、大声で怒鳴る、人前で馬鹿にするなどの精神的暴力、性的暴力などがあります。

6.婚約破棄

結婚を約束した後、一方的に約束を取り消す婚約破棄を受けた場合、慰謝料の請求が認められます。慰謝料だけでなく、結婚式場の予約や新居への引越しなど、結婚の準備のために発生した費用も、婚約破棄による損害として賠償請求が認められる場合があります。

なお、お互いに納得したうえで結婚を取りやめる場合、婚約破棄ではなく婚約解消にあたり、慰謝料の請求は認められません。

7.貞操権侵害

貞操権とは、「誰と性的な関係を持つか」を自分の意思で決める権利のことです。たとえば、交際相手に次のような行為があれば貞操権侵害に該当し、慰謝料の請求が認められると考えられます。

  • 結婚していることを隠していた、独身だと嘘をついていた
  • 結婚するつもりがないのに結婚をほのめかした、婚約した

ただし、結婚していることを知った後も交際を続けた場合、逆に交際相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性があります。また、住所を教えてくれない、休日に会ってくれないなど、注意すれば既婚者だと疑うことができた場合も、慰謝料を請求されてしまうかもしれません。

8.慰謝料の相場

慰謝料の金額は、法律などで具体的に定められているわけではありません。

裁判を起こして慰謝料を請求する場合、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が金額を決定します。過去の裁判例から見た金額の相場としては、数十万円から300万円ほどとなるケースが多いようです。

交渉を通じて慰謝料を請求する場合も、相場をもとに相手方との話し合いで金額を決めていきます。

9.慰謝料請求は時効に注意

慰謝料を請求しようとしても、一定期間が経過すると時効により請求が認められなくなります。具体的には、次のいずれかの期間が過ぎてしまうと、慰謝料の請求が認められません。

  • 慰謝料を請求できる事実(損害の発生や加害者)を知ったときから3年以内
  • 慰謝料を請求できる事実が発生してから20年以内

たとえば、配偶者の浮気・不倫を知ったにもかかわらず、慰謝料を請求しないまま3年が過ぎると請求ができなくなります。また、浮気・不倫に気が付かないまま20年が経過した場合も請求ができなくなります。

なお、生命・身体に対する不法行為は、事実を知ったときから3年以内ではなく、5年以内に延長されます。そのため、殴る蹴るなど身体的なDVに対する慰謝料請求は、請求期間が5年以内となる可能性があります。

10.慰謝料の請求は弁護士に相談を

自ら慰謝料を請求しようとしても、感情的になってしまって冷静に話し合いを進められない可能性があります。また、妥当な金額を判断できず、いつまでも議論が平行線を辿ることも十分に考えられます。

そのため、慰謝料の請求は弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら過去の交渉や裁判例などを踏まえて妥当な金額を算出し、依頼後はその金額を目指して代わりに交渉を進めてくれます。

慰謝料を請求された場合も弁護士に相談するようにしましょう。不当に高い金額を請求されていないか判断し、請求が高額であれば妥当な金額まで減額できるよう交渉してくれます。

浮気・不倫の慰謝料について、金額を算出するためのポイントなどを知りたい方は、こちらのコンテンツもぜひご覧ください。

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