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慰謝料・離婚の法律用語集

婚約破棄[こんやくはき] とは?

婚約の成立後、片方の当事者が一方的に結婚の約束を取り消す(破棄する)ことです。婚約破棄された側の人は、破棄した人(婚約者)に対して慰謝料を請求することができます。

1.慰謝料の請求は婚約成立が前提

婚約破棄に対する慰謝料を請求するためには、婚約が成立していることが前提となります。ただし、「結婚しよう」などという口約束だけでは、婚約していないとして慰謝料の支払いを拒否され、裁判でも請求が認められない可能性があります。

慰謝料を請求するためには、婚約の成立が客観的に認められることが重要です。たとえば、次のような行動をしている場合、婚約が成立していると判断されるでしょう。

  • 婚約指輪や結婚指輪を購入した
  • 式場の下見や予約など、結婚式の準備をした
  • 両家の顔合わせや結納を行なった
  • 友人や職場の同僚などに結婚することを伝えた
  • 新居の契約や家具の購入などを行なった
  • 新婚旅行の予約をした

2.一方的な破棄でなければ請求は認められない

一方的に婚約破棄を受けたケースでなければ、慰謝料の請求は認められません。もし、結婚の約束を取り消すことについて、お互いが合意しているのであれば、婚約破棄ではなく婚約解消にあたり、慰謝料の請求は認められないでしょう。

また、一方的な婚約破棄を受けたとしても、婚約破棄に正当な理由がある場合は請求が認められる可能性は低いです。たとえば、婚約破棄を受けた人に次のような事情があると、婚約破棄には正当な理由があると判断される場合があります。

  • 婚約者以外の人と浮気や不倫をした(性行為に及んだ)
  • 婚約者に対するDVやモラハラがあった
  • 多額の借金を婚約者に隠していた
  • 過去の重大な犯罪歴を婚約者に隠していた
  • リストラなどによって経済状況が大幅に悪化した
  • 重大な障害が残るなど健康状態が大幅に悪化した

上記のような事情がなく、ほかに好きな人ができた、親が結婚に反対しているといった理由で婚約破棄を受けた場合、慰謝料を請求できると考えられます。

3.慰謝料の相場は数十万円から300万円ほど

婚約破棄を理由とする慰謝料の金額は法律などで決まっているわけではありません。過去の裁判で認められてきた金額を見ると、数十万円から300万円ほどが相場となっています。

慰謝料の金額は、さまざまな事情を考慮して決められます。たとえば、次のような事情があると、高額な慰謝料が認められる可能性があるでしょう。

  • 交際期間が長かった
  • 結婚の準備がかなり進んでいた
  • 結婚するために退職していた
  • 婚約者との子どもを妊娠していた
  • 婚約破棄により中絶した
  • 婚約破棄により健康状態が悪化した

また、慰謝料が認められる場合、婚約破棄によって無駄になったり発生したりした費用も、損害として請求できるケースがあります。たとえば、指輪や家具の購入費用、結婚式や新婚旅行のキャンセル費用などが考えられます。

4.慰謝料請求には証拠が重要

婚約破棄に対する慰謝料を請求しても、「そもそも婚約していない」と反論されるおそれがあります。指輪を購入した際の領収書や、式場や旅行の予約に関する書類など、婚約の成立を客観的に示す証拠を集めておくことが重要です。

逆に、婚約破棄をする場合は、婚約破棄に正当な理由があることを示す証拠を確保しておきましょう。たとえば、相手の浮気不倫DVモラルハラスメント(モラハラ)を証明する画像や音声、メモなどが証拠となります。

5.婚約破棄は弁護士に相談を

婚約破棄に対する慰謝料を請求しても、婚約の成立を否定されて支払いを拒否される場合があります。支払いに応じたとしても、相場より大幅に低い金額しか支払われないケースも少なくありません。

そのため、慰謝料を請求したい場合は男女問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、婚約の成立を示す証拠の集め方のアドバイスや、慰謝料の適切な金額の判断などをしてくれます。交渉を依頼すれば、相手と直接話をするストレスを感じることがありませんし、低額な支払いに応じてしまうリスクを回避できます。

もちろん、婚約破棄による慰謝料を請求されている方も、ぜひ弁護士にご相談、ご依頼ください。婚約が成立しているかどうか、成立している場合は不当に高額な請求を受けていないかを判断し、高額な請求を受けていれば減額を交渉してくれます。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求はもちろん、婚約破棄の慰謝料請求についても多くのご相談とご依頼をお受けしてきました。問題解決までを見通す判断力や相手方との交渉力などに自信がありますので、ぜひご相談ください。