慰謝料・離婚の法律用語集
- 人証[にんしょう] とは?
証拠の種類に関する呼び方であり、人的証拠の略称です。これは、訴訟などにおいて当事者本人や証人、鑑定人などによる陳述内容を証拠とすることを指しています。
当事者本人の場合は本人尋問が、証人であれば証人尋問が行われます。「じんしょう」と呼ばれることもあります。これに対して、紙に書かれた証拠を書証(しょしょう)と呼びます。
離婚訴訟の場合、本人尋問が最もストレスのかかる不安な手続きではないでしょうか。この点、弁護士に代理人を依頼していれば、本人尋問を成功させるために、弁護士と事前に綿密な打ち合わせや想定練習をすることができます。
また、事情をすべて理解している心強い味方である弁護士が法廷内の傍にいるだけでも、心の準備がまったく違います。