慰謝料・離婚の法律用語集
- 書証[しょしょう] とは?
書証とは、証拠の種類に関する呼び方の一つであり、民事訴訟の手続きを進める上で裁判所に提出する物的証拠のことです。
これに対して、当事者本人や証人、鑑定人などの陳述内容を証拠にすることを人証と呼びます。「書証」という言葉を使う場合、文書の内容を証拠として提出したり証拠調べを行う行為を指したり、提出された文章そのものを指したりします。
書証は、その内容が文面等で固定されているため、証拠の中でも高い証明力を有しており、民事訴訟では最も重要視されます。
また、文章に限らず、録音データや録画データ(静止画・動画)なども「準文書」という扱いにより書証の対象となります。浮気・不倫の慰謝料請求においては、浮気相手とのメールやLINE、通話記録、ラブホテルに一緒に出入りした写真、相手が不貞行為の事実を認めた念書(覚え書)、探偵事務所が作成した調査報告書などが書証として使われます。
どんな証拠が有力な書証となるかを判断するには、専門的な法的知識が必要です。まずは一度、弁護士にご相談ください。