慰謝料・離婚の法律用語集
- 離婚訴訟[りこんそしょう] とは?
夫婦間での話し合い(協議離婚)では結論が出ず、家庭裁判所でも調停(離婚調停)が成立しなかった場合、家庭裁判所に訴訟を起こして、裁判所の判断により強制的に離婚の成立を求めることができます。この手続きを、離婚訴訟(裁判離婚ともいいます)と呼びます。
現行法上、最初から離婚訴訟を提起することはできず、はじめに離婚調停を申し立て、調停が不成立に終わった場合にのみ、離婚訴訟を提起することができます。これを法律用語で調停前置主義と呼びます(家事事件手続法第257条1項)。
協議離婚や調停離婚と異なり、離婚訴訟では、当事者が合意していなくとも、裁判官の判断で強制的に離婚を成立させることが大きな特徴です。
また、協議離婚や調停離婚では、当事者が合意さえすればよく、離婚理由に何も制限はありませんが、裁判離婚では、離婚が認められる離婚理由は下記の5つに限定されています(法定離婚原因)。
民法第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。