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慰謝料・離婚の法律用語集

認諾離婚[にんだくりこん] とは?

配偶者との話し合いで、離婚の合意を得られない場合や、離婚の条件がまとまらないような場合、離婚訴訟に発展するケースがあります。
離婚訴訟において、裁判官が離婚を認めるかどうかを最終的に判断する前に、離婚を求めている側の主張を全面的に受け入れ、離婚が成立することを「認諾離婚」といいます。

認諾離婚と同じように、離婚訴訟での結論が出る前に離婚が成立するケースとして「和解離婚」があります。
従来はどちらも離婚の方法として認められていませんでしたが、2004年(平成16年)4月から法改正により認められるようになりました。

(1)和解離婚との違い

認諾離婚も和解離婚も離婚訴訟中に離婚が成立するという点が共通しています。
離婚訴訟は1年程度かかることが一般的ですが、訴訟が終わるのを待たずに離婚できるので、時間的・精神的・経済的な負担を軽減できるというメリットがあります。

両者において大きく異なるのは、和解離婚は訴訟中に夫婦が歩み寄り、離婚するかどうかや、離婚の条件などについて合意することで離婚が成立する一方、認諾離婚は離婚を請求する側の主張を全面的に受け入れることで成立する点です。

また、認諾離婚は離婚するかどうかのみを裁判で争っているケースでしか成立しない点も、和解離婚と大きく異なります。
つまり、慰謝料財産分与養育費親権など、離婚の条件についても裁判で争っている場合は、認諾離婚ができません。

このような背景もあり、2019年には3,025件の和解離婚が成立しましたが、認諾離婚の成立は6件にとどまっています。

(2)認諾離婚が成立した後の流れ

離婚を請求された側が、訴訟の途中で請求を受け入れる意思を示すと、裁判所が認諾調書という書類を作成します。
認諾調書が作成された時点で認諾離婚は成立しますが、成立から10日以内に離婚届と調書の謄本を市区町村役場に提出することで、正式に離婚の手続きが完了します。

(3)最後に

配偶者から離婚を請求されて、裁判で争うことになった場合、争いの長期化を避けるために認諾離婚を検討する方がいるかもしれません。
ただし、認諾離婚は離婚の請求者の言い分を全面的に受け入れることになるため、慎重に判断することが重要です。

弊事務所には、離婚問題に詳しい弁護士が多く在籍しており、相談者さまに最善の解決策をご提案します。 ぜひお気軽にご相談ください。