慰謝料・離婚の法律用語集
相手方[あいてがた] とは?
交渉や裁判、契約などにおいて、自分と相対する立場にある「もう一方の当事者」のことを指す法律用語です。
意味
解説

たとえば、妻の浮気・不倫の不貞行為が発覚して、妻の不倫相手の男性に慰謝料を請求する場合、その男性は「相手方」と呼ばれます。

また、夫の不貞行為により、妻が家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てた場合、申し立てられた側の配偶者である夫は「相手方」と呼ばれます。

日常生活で使われる「相手」という言葉ではなく、あえて「方」を付けて「相手方」と呼ぶのはなぜでしょうか。これには次のような理由が考えられます。
(1)相手の陣営を指し示すため
相手に代理人の弁護士が付いた場合、当の本人だけでなく弁護士を含めた「あちら側の陣営全体」という意味合いが含まれます。
(2)複数人への請求を想定するため
複数人と不貞行為におよんだ場合、慰謝料を複数の相手に請求する場合があります。この場合、個人の枠を超えて対象を特定する呼び方として使われます。
なお、弁護士の力を借りずに、ご自身で相手方と接触することは、証拠を隠滅される危険があったり、強く詰め寄ることで逆に脅迫と取られてしまったりと、大きなリスクを伴います。また、かえって感情的な対立が激化し、解決が遠のくばかりでなく、ご自身の心が深く傷付いてしまいます。
弁護士があなたの代理人として介入することで、相手方との窓口をお引き受けすることができます。あなたは相手方と直接言葉を交わす必要がなくなり、その精神的なストレスから解放されます。相手方との対応に悩んでいたり、今後の手続きの進め方に不安を感じていたら、まずは弁護士に一度ご相談ください。
