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慰謝料・離婚の法律用語集

調停期日[ちょうていきじつ] とは?

離婚調停などを申し立てた後に、家庭裁判所で実際に話し合いを行う日のことです。
原則的に、初回期日の日時は裁判所から指定されます。

離婚調停の申立から初回期日が決まるまでの流れ

  1. 申立てをした調停事件に事件番号が付く
  2. 当該調停事件を担当する調停委員が決まる
  3. 初回の調停期日が決まる
  4. 当事者に初回期日が通知される
  5. 初回期日に調停が開始される

離婚調停を申し立ててから約1~2週間後に、申立人相手方の双方に家庭裁判所から初回期日の連絡があります。
初回期日の日時は、申し立てをしてからおよそ1~2か月後になることが多いです。

次回以降の調停期日は、調停が終わるごとに伝えられます。
個別具体的な事情や調停の進行具合によっても変わってきますが、調停期日の回数はおよそ3~4回、期間にして半年程度はかかります。

当事者は、初回期日までに、離婚する理由や離婚条件などをあらかじめ明確にしておくと、調停が進行しやすくなります。
また、調停期日では、申立人と相手方がそれぞれ別の待合室に通され、調停委員から別々に呼ばれて話を聞かれます。

そして、離婚に関する話し合いがまとまるようであれば、調停離婚が成立しますし、まとまらなければ調停不成立(不調)により、離婚審判または離婚訴訟へと手続きが進むことになります。

なお、調停期日には呼び出しを受けた本人が出頭しなければなりません。詳しくは「本人出頭主義」の解説ページをご覧ください。